市教委が「不存在」とした「釣り大会」資料、やはり存在していた!

 丸山公園で開催された「釣りイベント」について、上尾市教委が後援したことがわかる資料を示してください、という情報公開請求に対して、いつになくスピード感をもって<文書不存在のため非公開>という処分を下した市教委でしたが、実は…

No.61

🔷市長あてと市教委あての情報公開請求
12月議会の尾花質問で「丸山公園での[釣り大会]を、2003年に上尾市教委が後援している」との指摘がされたことから、上尾市長と市教委双方に、以下の内容で情報公開請求をおこないました。 

 本情報公開請求書の受理日(注:2020年1月6日)以前に、上尾丸山公園における「釣り大会」「釣り教室」「魚類の捕獲」(又は同趣旨の催し)について、上尾市教育委員会が後援したことが判別できる文書・資料等。

 時期は限定せずに「今まで市教委が丸山公園の釣りイベントを後援したことがあるか」というのが開示請求の趣旨です。念のため、市長あてと市教委あて双方に請求を出した結果、担当課であるみどり公園課は 1月15日に、市教委は何と請求書が届いてから3日後の1月9日にそれぞれ「文書不存在による非公開」との処分を請求人であるブログ筆者に示してきました。

🔷実は存在した「釣り大会」に関する資料
 上述の「非公開処分」に納得できなかったブログ筆者は「市教委が後援したのが事実であれば、必ずどこかにその証拠があるはず」と考え、今までの『広報あげお』を調べることにしました。その結果、……ありました。それがこちらの資料。 『広報あげお』2003年8月号

第16回県民総合体育大会 2003 放流・家族釣りの祭典(釣り大会)」と堂々と『広報あげお』に載っているのです。しかも、後援は ⇒
上尾市市教育委員会文部科学省となっています。

 この事実について、みどり公園課と上尾市教委に説明を求めたとしたら、「探したが無かった。保存年限も過ぎているので、こちらに落ち度は無い。広報あげおなら、担当の広聴広報課に言ってほしい」などと言うつもりでしょうか。

🔷問題は、市民に対する態度
 看過できないのは、市民からの情報公開請求に対する上尾市教委(担当は生涯学習課)の姿勢・対応です。上記の情報公開請求書が届いてから、わずか3日で「文書不存在による非公開」の通知文を作成しています。まずは請求された文書・資料等を紙ベースやPCデータなどを探したうえで、いよいよ無いとなれば、生涯学習課内での決裁を経て、「(文書不存在のため)非公開決定通知書」が請求人に示される手順になるのです。そうした手続きがあるため、上尾市情報公開条例では、処分通知を請求人に渡すまでに「公開請求があった日から起算して15日以内」の期間を要すると定められているのです。
他の請求の場合は「きっちりと」15日という期間を使って請求人に処分を下すことが通例になっていることを考えれば、今回僅か3日間で「非公開」としたことは「極めて異例」であり、請求があった当初から「非公開を前提にした処分」であったと言わざるを得ません。
つまり、みどり公園課もそうですが、とりわけ生涯学習課は、以下に掲げる上尾市情報公開条例第1条の(目的)を無視していることになります。

上尾市情報公開条例
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、行政文書の公開を請求する権利につき定めること等により、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、及び市民による市政の参加の充実を推進し、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

  みどり公園課も、市教委生涯教育課も、情報公開請求人である市民に対して誠実に文書・資料等を探しさえすれば、『広報あげお』に載っていることに気づき、正確に情報提供できたはずです。そうした対応を全くしないというところに、今の上尾市&教育行政の本質が表れています。

“市教委が「不存在」とした「釣り大会」資料、やはり存在していた!” への7件の返信

  1. なんと!市報にあったんですね〜(  ̄▽ ̄)
    もしかしたら・・・
    もっと”不都合な真実”があったりしてww
    上尾市情報公開条例、そして、上尾市都市公園条例といい”誰のための?”でしょうか〜w
    ○○○条例とか作らず、”職員の都合でどうにでもなる条例”だけで上尾市はやっていけるのでは〜(;^_^A

    1. 記事に書いたとおり、とりわけ生涯学習課は最初から探す気はありませんでしたね。決裁を受けているはずなので、さらに調べていくつもりです。、

  2. 良く探しましたね。流石です。
    市は隠したわけでは無いでしょうね。探す気が無い=「業務能力」の問題だと思います。
    広報にあるのですから、職務怠慢として 何らかの処分ものだと思いますが、何に抵触するでしょうか。ぜひ突っ込んでください。ちなみに本件を私の釣り問題記事のコメントへ入れておいてください。

    1. たった3日か4日で「文書不存在により非公開」とした生涯教育課に対しては、その経緯を明らかにするための情報公開請求をします。
      どんな探し方をしたのか、どんな理由をつけて決裁文書を作成したのか、ぜひ聞いてみたいと思います。

  3. 初めてコメさせていただきます。
    とても重要な資料を見つけてくれて嬉しく感じております。ただ、この資料では市は釣り大会の放流部分にだけ携わっているように思えます。実際はどうだったかは判りませんが。
    ちなみに放流も市条令では禁止されているのでしょうか?
    市条令云々は関係なしに、放流は自然破壊であることは確かな事実です。

    1. ご指摘、ありがとうございます。「第16回県民総合体育大会 2003放流・家族釣りの祭典(釣り大会)」となっているので、県体と釣り大会との関係性については、再来週までに生涯学習課と面談(開示請求の通知手交)ができると思いますので、確認してみます。
      放流の関係については、条例には文言がありません(上尾市都市公園条例5条(4)に、禁止事項として「鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること」となっています)が、機会を捉えて、みどり公園課に聞いてみたいと思います。

      1. ありがとうございます。市がどのような回答をしたとしても、(釣り大会の)参加者の中には写真を撮っている人がいたと思います。市が市の条令違反をしていたことが一番の問題と思います。そして今となってはそれを隠蔽する姿勢が見えて来たことがもっと大切なこととなっております。文部科学省や(財)日本釣り振興会埼玉県支部にも資料があるのではないかと。
         皆様のご尽力により市民が望む結果となることを祈っています。

現在コメントは受け付けていません。