上尾の図書館は、「指定管理者制度」を導入したいのでしょうか?

 総務省が各県に対しておこなっている調査には、「指定管理者制度の導入」という項目があります。
この調査で上尾市は、市立図書館について「指定管理者制度の導入も含めて検討している」と回答していることがわかりました。

記事NO.58

■総務省が各県に対しておこなっている調査とは?
 埼玉県のHP「県内市町村における地方行政サービス改革に関する取組状況等の調査結果(H30.04.01現在)」では、県内62市町村(さいたま市は別調査)における[民間委託][指定管理者制度等の導入]の調査結果を公表しています。
それによれば、
埼玉県内63市町村(ここではさいたま市を含みます)の図書館総数は153館(分館等含む)。その中で[指定管理者制度]を導入しているのは38館であり、導入率は24.8%となっています。
なお、調査時点で、4町(皆野町・長瀞町・神川町・松伏町)には「図書館」がありません(代わりに公民館図書室などがあります)。

 すでにこの調査以降2年近く経過しているので、調査後に同制度を導入した自治体がある一方で、「学校やその他行政機関との連携、子ども読書活動の推進などの観点から導入していない(熊谷市)」とする自治体も見られます。

■調査への上尾市の回答は?
「指定管理者制度等導入の状況」についての上尾市の回答では、
公の施設数=9館    指定管理者制度導入施設数=0館と計上されており、「前年度以降、導入が進んでいない理由」には、次のように記載されています。
多様なサービスの提供・コスト削減の観点から指定管理制度の導入も含め検討している
もともと、設問自体が総務省によるもので、指定管理者制度の導入を是とする質問であるということを加味しても、上尾市の回答は大変気になるところです。

■なぜ「指定管理者制度導入」が問題なのでしょう?
これについては、数多くの文献が指定管理者制度の問題点を指摘していますが、ブログ筆者が得心したのは、次の説明です。

 図書館という施設の本来的な機能にかんがみ、指定管理者制度を導入することが適当な施設なのか、図書館は地域の知的拠点として地域文化を育て継承していくべき役割を有する施設にもかかわらず、市場原理を導入することが適切なのか
図書館法第2条には図書館の役割が、第3条には図書館奉仕がそれぞれ示されていますが、いうまでもなく図書館は無料貸本屋を行うための施設とされているわけではありません。住民の各種の憲法上の権利(知る権利、学習権、参政権、幸福追求権等)に奉仕するという重要な役割を担っています。
営利目的の団体が、これらの諸権利の実現を目的として当該施設の管理運営にあたるとは到底思えません。(以下略)
鑓水三千男『図書館と法 改訂版』日本図書館協会,2018年,109頁

■上尾市図書館に情報公開請求をしました。
ブログ筆者は、上述の調査に対する上尾市の回答に疑問を持ち、先日情報公開請求をおこないました(公開・非公開は今月中の予定)。
(1) 「県内市町村における地方行政サービス改革に関する取組状況等の調査」についての文書・資料等。※どんな調査内容だったのか知るため。

(2) この調査の回答で「多様なサービスの提供・コスト削減の観点から指定管理制度の導入も含め検討している。」とした経緯が判別できる文書・資料等。

(3) 「検討している」と回答していることから、検討会議等が開かれていることが考えられます。その会議録またはそれに類した話し合いにかかる文書・メモ等。

(4) 「多様なサービス」とは何を指すのかが判別できる文書・資料等。

(5) <上尾市で指定管理者制度を導入すると、どの程度「コスト削減」が見込まれると判断したのか>が判別できる文書・資料等。

(6) 上記文言は「平成30年4月1日現在」となっていますが、それ以降、つまり2018年4月2日から2020年1月31日までに、指定管理者制度について上尾市図書館内部で検討したことが判別できる文書・資料等。

(7) 2020年1月31日以前に、上尾市図書館の利用者および市民から「指定管理者制度」の導入を求める声があるということが判別できる文書・資料等。

◎以上については、結果がわかり次第、お伝えいたします。

 「指定管理者制度」の導入とその弊害については、<TSUTAYA図書館>と言われる佐賀県武雄市図書館などの例や、逆に、直営の図書館で優れた取組をしている図書館もあります。引き続き図書館問題についてはこのブログでお伝えしていきます。

“上尾の図書館は、「指定管理者制度」を導入したいのでしょうか?” への2件の返信

  1. 指定管理者制度(していかんりしゃせいど)は、それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる(行政処分であり委託ではない)制度である。Wikipediaより
    “包括的に代行させることができる”がミソですかね〜? 外部発注大好きでしたよね〜w
    仕事をしたくない何時もの手段でしょ(^_^;)

    1. 指定管理者制度を導入して、民間企業に丸投げしようというのは、図書館運営としては安易すぎます。
      本気で「利用者のための図書館」を目指すのであれば、結局は図書館員である市職員の取組にかかっています。
      <専門的職員(職種としての司書)>を置き、10年くらい腰を据えて取り組まないと、良い図書館にはならないでしょう。、

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