(朗報?)新教育委員は学校運営協議会の委員を辞任したそうです

前記事の最後で、当ブログでは、本華奈子氏について、教育委員を辞任するか、または学校運営協議会委員のどちらかを辞任することを求めるものです。」と述べました。
私(当ブログ館主)に届いた情報では、10月から教育委
員に就任した湯本氏は、上平北小の学校運営協議会の委員(会長)の職を辞任したことがわかりました。
今記事では、この問題についての経緯や、それでもなお今も残る問題などについてお伝えします。

No.375

🔸正当な主張が認められました
教育委員が学校運営協議会の委員を兼ねることはどう考えてもおかしい」という私の主張をあらためて確認してみます。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(地教行法)第47条の5の第6項・7項は以下のように定められています。

6 学校運営協議会は、対象学校の運営事項について、教育委員会または校長に対して、意見を述べることができる。
7 学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。
この場合において、当該職員が県費負担教職員であるときは、市町村教育委員会を経由するものとする。

もし、湯本氏が学校運営協議会委員(会長)職のままでいる場合、上平北小学校運営協議会の会長として、教育委員会に対して意見を述べることになります。つまり、自分で自分に意見を述べることになってしまい、明らかに地教行法の趣旨に反します

私が得た情報では、湯本氏が学校運営協議会の委員(会長)を務めていた上平北小学校では、一昨日(10/14)に「第3回学校運営協議会」が開催されました。
その冒頭、湯本氏から「9月30日付けで学校運営協議会委員の職を辞したい」旨の発言があったとのことです(以上については、教育総務課職員から電話にて確認)。
辞任の理由は明らかになっていませんが、湯本氏の教育委員就任が辞任の理由であることは間違いないでしょう。

湯本氏の学校運営協議会委員(会長)職辞任により、「兼任はどう考えてもおかしい」という市民の主張が認められたことになります。

🔸市民としての行動①【情報公開請求】
私はこの問題を重視し、10月1日付けで情報公開請求をおこないました。
以下、その概要です。

令和7年9月議会において,湯本華奈子氏が教育委員として同意されました。
湯本氏については,現在もなお上尾市立上平北小学校の学校運営協議会委員にも就任していると思われます。この事実から,請求人は,市民として, 「わざわざ学校運営協議会委員を教育委員に据える必然性があるのでしょうか? 上尾市には他に適当な人材はいないということですか? そもそも,20年以上にわたり「全員一致・異議無し」という状況では,教育委員の人数は法定の4人で良いのでは?」と考えざるを得ません。そこで,次の(1)~(4)の情報の開示を求めます。
(1)上記の事実等を踏まえたうえで,「上尾市の教育委員である湯本華奈子氏が,特定の学校(上平北小学校)の学校運営協議会委員を兼ねることが何らの問題も無い」ことが判別できる文書・資料等の開示を求めます。
(2)市長が湯本華奈子氏を教育委員に就任させることについて議会の同意を得るにあたっての経緯が判別できる文書・資料等(教育委員会とのやり取りなどの証拠書類等)。
(3)湯本華奈子氏はこのまま上平北小の学校運営協議会委員を継続するのか否かが判別できる文書・資料等。なお,もしも同校の学校運営協議会委員を辞任した(する予定を含む)のであれば,その経緯(辞任の理由を含む)が判別できる文書・資料等。
4)湯本華奈子氏が「上尾市長の被選挙権を有する者で,かつ,人格が高潔で,教育,学術及び文化に関し識見を有するもの」であることが市民に合理的に説明できる文書・資料等。

この情報公開請求の結果は、(4)について、黒塗りにされた履歴書が開示された以外は「文書不存在」とされましたが、教育委員会事務局に「これはまずい。請求人の言っている通りだ」ということを気づかせたことは間違いないと思われます。

🔸市民としての行動②【市長への政策提言】
もうひとつ、私が市民としておこなった行動は[市長への政策提言]です。
10月5日に提出した提言の内容は次のとおりです。

市長への政策提言   件名 教育委員の人選は慎重に
(内容)令和7年9月議会で新しい教育委員の任命についての議案が同意されました。
当該新教育委員は、令和7年4月から上平北小の学校運営協議会の委員として任命することが令和7年3月の教育委員会定例会で「全員一致・異議無し」で決定しています。
つまり、現在(10月5日)は、教育委員と学校運営協議会委員を兼務していることになります。
教育委員と学校運営協議会委員を兼務することが認められると、次のような支障が生じます。
すなわち、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第47条の5の第6項で、「学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる」とされていることから、上平北小の学校運営協議会として教育委員会に意見を述べ、それについて「合議体としての教育委員会の一員としての教育委員」として審議をするということなるからです。
これはどう考えてもおかしなことであり、新しく教育委員に任命された方は、速やかに教育委員または学校運営協議会委員の職のどちらかを辞する必要があると市民として指摘します。
教育委員の人選にあたっては、従来、教育長が推薦した人物について市長が人事案として議会にかける、というのが通例になっています。
だとすれば、今回、「教育長も」「本人も」「市教委事務局も」「市長部局も」「市長も」誰ひとり「教育委員が学校運営協議会委員を兼ねる」ことについて法的に問題であると気づかなかったことになります。
そのことも含め、教育委員の人選にあたっては慎重に対応するよう政策提言します(提言者としては、20年以上にわたって全員一致・異議無しを繰り返している教育委員会定例会・臨時会の状況があることから、教育委員の人数は法定のとおり4名でよいと考えています)。

提出後10日以上経過していますが、市長への政策提言への回答は届いていません。
政策提言の中で私は、「新しく教育委員に任命された方は、速やかに教育委員または学校運営協議会委員の職のどちらかを辞する必要がある」と市民として指摘しました。
結果的に、湯本教育委員は学校運営協議会委員(会長)を辞任したことから、その意味では政策提言をおこなったとおりとなりました。

🔸問題の本質は解決していません
以上の事実関係から、この問題は外形的には決着をしたと捉えることもできますが、本質的な意味で上尾の市政や教育行政は問題を抱えています。

私はこの問題について、何度か市教委事務局(教育総務課)に「湯本教育委員は上平北小の学校運営協議会委員を辞任したか」尋ねています。
その質問に対して、10月14日午前中(=上平北小の第3回学校運営協議会当日の午前中)の時点では「わからない」ということでした。つまり、市教委は湯本教育委員が学校運営協議会委員を辞任したかどうか把握しておらず、学校運営協議会が終了した後に確認した結果、辞任したことを把握したというのが事実経過です。

今記事のタイトルに(朗報?)と付けましたが、次の問題が依然として残っています。

1.教育長は、そもそも地教行法の中身を理解していないのではないか?(=教育長としての識見を有しているのか?)

2.市長は、教育委員会に教育委員の人選そのものを丸投げしており、問題の本質を把握していないのではないか?

当ブログでは、引き続きこの問題を含め、市政や教育行政が抱える問題や「不都合な真実」を深掘りしていきます。

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