「自らの誤り」に気づいても、放置する上尾市
『広報あげお』2月号の表紙を飾る、丸山公園の「大かいぼり祭」に参加した子どもたちの無垢な笑顔。しかしながら、この裏には、上尾市役所の長年にわたる「過ちを文る(あやまちをかざる=過ちを改めず、とりつくろって、よいように見せかける)」事実が隠されています。
ひとつ明らかにしておきたいのは、「かいぼり」をすることと、長年にわたって上尾市が「条例違反の釣り行為を容認してきたこと」とは関連はするものの、別の問題である、ということです。
今記事では、情報公開請求で明らかになった、上尾市の「不都合な真実」についてお伝えします。
記事No.57
■「延長」とされた情報公開請求及び結果
丸山公園での「魚類捕獲禁止条例」があるにもかかわらず、ごく最近まで〈小・中学生向けクチボソ釣り教室〉を認めてきた上尾市。
そうした矛盾に対して整合性を問うブログ記事や You Tubeでの発信がされています。このブログでもお伝えしましたが、関連事項を情報公開してみました。以下、その内容と上尾市による「回答」です。
◇情報報公開請求 その1(処分期限1か月延長)
「上尾市都市公園条例」第5条(4)および第22条(2)は、次のように定められています。
(行為の禁止) 第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。 (罰則) 第22条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。 (2) 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者 一部改正〔平成30年条例40号〕 |
このことを踏まえて、以下のことについて情報公開請求いたします。
(1) 「上尾市都市公園条例」は、制定:昭和48年7月1日条例第28号/最終改正:平成31年3月29日条例第4号 となっています。 そこで、上記第5条(4)および第22条(2)の改正経緯が判別できる文書・資料等。
→「非公開処分。理由:文書不存在のため」なお、条例に謳う「鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること」の意味は、魚釣りの場合、針を使って餌を食べさせるので「殺傷」にあたる、というみどり公園課の説明でした。
(2) 第5条(4)で「鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること」が禁止事項になっているにもかかわらず、上尾丸山公園では「釣り大会」等のイベントが開催されたとのことです。 そこで、上尾市の情報公開制度開始以後、現在までに上尾丸山公園で「釣り大会」「釣り教室」(同趣旨のイベントを含む)等が行われたことが判別できる文書・資料等。
→「一部公開処分。非公開対象となるのは個人氏名等の情報」特定した文書:都市公園内行為許可証(2016年6月から現在までの過去4年分の「小中学生向けクチボソ釣り教室」の許可証)。※つまり、釣りを認めていることになります。
(3) 第22条(2)の罰則は、禁止行為をした当人ばかりか、そのほう助をした機関(行政機関を含む)も対象となると思われますが、そのことが判別できる文書・資料等。
→「非公開処分。理由:文書不存在のため」※これについてのみどり公園課の説明:「今までに過料を支払ったケースは無い。なお、従来、市の担当課は釣りを禁止行為として認識していなかったのではないか」筆者の感想:まるで人ごとのようですね。まずは担当課として自分たちの誤りを認めてからでないと、様々なイベントの企画は出来ないのでは?
(4) 彩の国埼玉情報サイト「さいたまなび」 に、「上尾市にある上尾丸山公園では周囲約1.2Kmの池で釣りが楽しめます。また釣りの体験イベントなども行われます」との情報が載っています。そこで、この情報が掲載された経緯が判別できる文書・資料等。
→「非公開処分。理由:文書不存在のため」みどり公園課の説明:県の公園スタジアム課や商工課に問い合わせたが、わからなかった。県の所管のHPではないと考えられる。
◇情報公開請求 その2(処分期限1か月延長)
(1) 2019.12.21(土)・12.22(日)に実施された、上尾丸山公園「大かいぼり祭り」についての起案・決裁文書類。
→「公開処分。特定した文書:丸山公園大池かいぼり事業支援業務 特記仕様書」
[特記仕様書の項目]原文は第1条~第25条まで。NPO法人生態工房が受注。
各条項の題目:受注者の適用範囲/実施場所/業務概要/植生調査/魚類・エビ類等調査/水鳥調査/トンボ調査/底生生物調査/ザリガニ捕獲/ボランティアリーダー募集、説明会開催/ボランティアリーダー研修会の開催・運営/ボランティア事務局の運営/かいぼり専門家会合の開催・運営/魚類捕獲当日ボランティアの募集/アヒル池かいぼりの運営/大池かいぼりイベントの運営/補足的生物捕獲・泥上げ・浅場整備・在来種放流/自然学習館の展示物・リーフレット作成/かいぼり実施報告会・池底観察会の開催・運営/資機材・物品の調達/かいぼりに伴う特別採捕許可申請および水生生物調査計画書の作成/報告書作成/打合せ・協議/納入成果品/著作権 以上25条
(2) 「大かいぼり祭り」を実施する理由が判別できる文書・資料で上記(1)以外の文書・資料等。具体的には、市民からの要望やアンケートの類。
→「非公開処分。理由:文書不存在のため」
(3) 上尾丸山公園「大かいぼり祭り」の宣伝に使われたイラストは、葛飾北斎『北斎漫画』にある《すずめ踊り》という作品を加工修正したものであると思われます。元の作品は50年経過しているので、元画の著作権は問題になりませんが、《「大かいぼり祭り」イラスト》は、元画を加工修正しています。
普通に考えれば、「元画を加工修正しても問題ない」と判断したと考えられますが、《「大かいぼり祭り」イラスト》自体が二次的著作物(つまり、第三者の作品)である可能性も排除できません。そこで、今回の《「大かいぼり祭り」イラスト》が使用された経緯や、二次的著作物であるか否かなど、《「大かいぼり祭り」イラスト》にかかわる文書・資料等。
※ポスター画像はこちら。(消されてなければ、ですが)
→「非公開処分。理由:文書不存在のため」※葛飾北斎の《すずめ踊り》元画を加工したのは「生態工房」だそうです。何というか、著作権の問題はクリアできたとしても、これでは、元画の良さが消えてしまったような気がします。
追記:2/8現在、みどり公園課のHPでは公開されていませんが、図書館本館に「池干し祭り」ポスターが貼ってありました(本館1階)。同じように葛飾北斎《すずめ踊り》元画を加工したものです。ブログ筆者は大変がっかりしました。
◇情報公開請求 その3
(1) 上尾市役所みどり公園課のHPおよび広報あげお2020年1月号10頁に、<上尾丸山公園池干し祭「泥かき連」を募集>という記事が掲載されています。この企画に関する起案・決裁文書・資料等。
→「公開処分」*特定した文書:上尾丸山公園大池かいぼり事業支援業務 特記仕様書(上述の特記仕様書と同一のもの)
(2) 情報公開制度開始(2001年4月)以降、現在(この行政文書公開請求書受理日)までに、上尾市内の公園にて、「池干し祭」または同趣旨のイベント等が開催されたことが判別できる文書・資料等。
→「非公開処分。理由:文書不存在のため」※12月議会の尾花質問では、2003年当時に市教委が後援したイベントもあったとのことですが、みどり課の説明では、文書としては残っていないとのことです。
◇情報公開請求 その4
(1) 2019年2月に開催された「上尾丸山公園 大池かいぼりシンポジウム」にかかる起案・決裁文書。及び当日配布された文書・資料等。
→「公開処分」*特定した文書:上尾丸山公園大池かいぼりシンポジウム運営業務特記仕様書&上尾丸山公園大池かいぼりシンポジウム資料集
(2) 2019年8月~10月に開催された「上尾水辺守」の研修にかかる起案・決裁文書。及び全5回の研修会当日配布された文書・資料等。
→「公開処分」*特定した文書:研修プログラムの決裁文書。※「及び」以下は非公開(理由:講師が「公開しない」と言っているため)
(3) 上記(1)シンポジウムおよび(2)の研修会の際、「上尾市都市公園条例」について何らかの説明がされたと考えられますが、そのことが判別できる文書・資料等。ただし上記(1)・(2)に含まれている場合はご教示ください。
→「一部公開決定」※メアドや電話番号は非公開。特定した文書:アヒル池かいぼりオリエンテーションの資料。
(4) 「かいぼり祭り」・「池干し祭」など、先日実施された、あるいは今後予定されている上尾丸山公園の池に関するイベントは、現在の上尾市都市公園条例の第5条(4)をいったん凍結あるいは改正しないと出来なかった(あるいは出来ない)と請求人は考えます。
そこで、上尾市都市公園条例第5条(4)を凍結または改正せずに、かいぼり祭り・池干し祭が実施可能であることが判別できる文書・資料等。
→「非公開処分。理由:文書不存在のため」※口頭にて「池の〈維持管理〉なので、条例違反ではない」との説明がされました。
(5) 本情報公開請求書の受理日以前に、上尾丸山公園における「釣り大会」「釣り教室」「魚類の捕獲」(または同趣旨の催しを含む)について、上尾市教育委員会が後援したことが判別できる文書・資料等。
※念のため、同じ情報公開請求を上尾市教育委員会宛てにも申請してありますが、(5)については、あくまでも上尾市長宛ての請求となります。
※(参考)12月市議会尾花質問で「2003年に上尾市教育委員会が後援している」と指摘されています。
→「非公開処分。理由:文書不存在のため」
◇情報公開請求 その5
以下は、市民からの問い合わせに対する上尾市みどり公園課の回答です。この回答を踏まえて情報公開請求いたします(なお、当該市民からは許諾を得ています)。※朱書きは請求人によります。
「日頃より、上尾丸山公園を御利用くださりありがとうございます。お問い合わせの件につきまして、次のとおりお答えいたします。上尾丸山公園を含む都市公園内の釣り行為につきましては、上尾市都市公園条例第5条第1項第4号の行為の禁止の中の「鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。」に該当すると考えております。
長年、条例に基づく適切な管理ができていなかったことにつきましては、管理者として反省するべきこととは思いますが、今後も都市公園条例に反する管理を続けていくわけにはいきません。
今回のかいぼりを機に釣り行為は御遠慮いただき、適切な管理に努めていきたいと考えております。
都市公園は、レクリエーション活動の場だけではなく、良好な都市環境の提供や防災機能の向上など、多岐にわたる機能を持つ緑のオープンスペースであり、生物多様性の保全も重要な役割となっております。
上尾丸山公園につきましては、長年の懸案だった大池の水質改善のために、かいぼり事業を行い自然を再生する取り組みを始めたところです。
釣り行為は、保全するべき在来種の魚類を傷つけることにもつながるため、現時点では、条例改正する予定はございません。
先に行われた「上尾丸山公園大かいぼり祭」におきましては、同様の御意見もいただきましたが、釣り行為禁止に賛成の声や、かいぼりにより自然を再生する取り組みへの応援の御意見も多数いただいております。
頂いた貴重な御意見につきましては、今後の公園施設の在り方の参考とさせていただきます。
現在、かいぼりによる大池の水質改善の取り組みに着手したばかりでございますので、その検証期間につきましては、現在の条例に基づく適切な管理をさせていただきたいと考えております。
以上、回答とさせていただきますが、御理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」
(1) 「長年、条例に基づく適切な管理ができていなかったことにつきましては、管理者として反省するべき」とありますが、「反省」の具体的な内容(例:広報あげお誌上での謝罪や、今後の市議会での釈明など)が判別できる文書・資料等。
→「非公開処分。理由:文書不存在のため」
みどり公園課の話では、条例違反だと気づいたのは、かいぼりシンポジウムの前後とのことです。「反省するべき」としているものの、実際には何もしていない、ということになります。
(2) 「先に行われた「上尾丸山公園大かいぼり祭」におきましては、同様の御意見もいただきましたが、釣り行為禁止に賛成の声や、かいぼりにより自然を再生する取り組みへの応援の御意見も多数いただいております。」とあることから、当然実証的データ(意見の一覧表など、まとめたもの)が存在すると考えられますので、そうした文書・資料等。
→「公開処分」*特定された文書:上尾丸山公園大池かいぼり祭 意見一覧表&上尾丸山公園大池かいぼり祭 アンケート結果一覧表
(上尾丸山公園大かいぼり祭意見一覧表 ※みどり公園課作成)
*「職員に口頭で寄せられた意見の要点を記載」した、とのことです。
1 いつまでかいぼりするのか。いつ水を入れるのか。 |
2 次のかいぼりはいつやるのか。定期的にやるのか。 |
3 かいぼりは何回目か。 |
4 井の頭公園のように、水草が生えてきれいな池になるとよい。 |
5 がんばって池をきれいにしてください。 |
6 報告書をつくって、市民向けに報告会をしてほしい。 |
7 大かいぼり祭開催の告知が行き渡っていない。告知をしっかりしてほしい。 |
8 池底観察会、泥かき連は面白そう。ぜひ行きたい。 |
9 昔はタナゴがいたが、今はいないのか。 |
10 以前はテナガエビがたくさんいたけれど、どうなったのか。 |
11 ブラックバスはいないのか。 |
12 カミツキガメはいないのか。 |
13 捕った在来種、外来種はどうするのか。 |
14 外来種を殺処分するのはかわいそう。 |
15 コイ、ヘラブナを取り除くのか。 |
16 コイに餌をやるのが楽しみだったのに、いなくなったらつまらない。 |
17 コイやヘラブナを取り除くなんてだめだ。 |
18 こんなにたくさんのブルーギル、外来種がいるなんて驚いた。 |
19 ブルーギル、ハクレンは誰かが放流したのか。 |
20 外来種だらけだ。 |
21 釣りが禁止だと新聞に出ていたが、本当か。 |
22 釣り人のマナーが悪いので、釣り禁止は賛成だ。 |
23 釣り関係のゴミがこんなにあるなんてひどい。 |
24 釣りを禁止にするのはよいと思う。 |
25 釣り禁止にしないでほしい。 |
26 縄文土器が出るなんてすごい。 |
27 (かいぼり瓦版を見て)こういうものがあるのはいいね。 |
(大かいぼり祭アンケート結果 ※釣り関係を記載。他10件は長文のため)
1 いままで通り、釣りができるようにしてほしい。 |
2 また釣りができるようにしてほしいです。ざっくり在来種の区分ではなく、きちんと表記したほうがよいと思います。 |
■似たようなことは上尾市教委でも
ここまで読んで、「どこかと似ているな」と思われた方もいると思います。それがこちらの記事。教育委員会の会議を非公開とする根拠を市議会で堂々と示しておきながら、あとになって、関連する情報公開請求の際に「あれは間違いでした。ただし、特に謝罪や訂正はしていませんし、するつもりもありません」と開き直る市教委事務局。
みどり公園課も、市教委事務局(例に挙げたのは教育総務課)も、「確かに誤りですが、前のことは知りません」と言いつくろい、あたかも前任者の責任を自分たちが負うのはかなわない、とでも言いたげな様子であることは共通しています。
残念ながら、これが上尾市の行政&教育行政の実態です。
みどり公園課は、まず、条例違反に気づかなかった自らの誤りを認めたうえで、かいぼり祭などのイベントをすすめるべきであったと思います。ブログ筆者は、「今後も、この問題では、きちっとした形で説明責任をを果たすべきです」と伝えてきました。
情報公開請求お疲れ様でした!
本当に仕事をしないよね〜w
時間があった割りにこれしかでないの?
文書不存在しか答えがないの?
“丸山公園大池かいぼり事業支援業務 特記仕様書”を作成するための時間稼ぎでしょ(-_-#)
条例違反もかいぼり業者との浅知恵の末でっち上げました感がありありです(-_-#)
このような状況だと”上尾丸山公園大池改修基本計画”は無いね!
市議会は機能せず、市役所職員やり放題、お金儲けしか頭にない市長、それを甘やかす市民という関係者ども全てに謝罪してもらいたいでしょ(-_-#)
そうですね。時間がかかった割には、薄い中身でした。根本原因としては、前の担当者のミスを指摘せず、「無かったことにする」という市行政の体質があります。
短期ローテーションで、3年くらい「大過なく」やり過ごせばよい、という姿勢なのでしょう。みどり公園課の職員は、市民や釣り愛好家からのご意見は、直接来所していただくか、現地丸山公園でもお受けします、とは言っていましたが…… 今後の動きにも注目です。
意見は聞くが、説明はしない、改善もしない、さらに謝罪する気もないの上尾式ですね〜w
この分だと、自分達が不利になったら業者のせいにして逃げるのでしょうか?
業者は上尾市にとって外来種だよね〜w
職員は定年までぬくぬくして、業者は今まで築いてきたもの失うよ〜w
自分たちに仕切る能力が無いので、民間に任せるという上尾式手法は、行政経営課が典型です。今も続いている「あげおみらい創造市民会議」の司会進行を自分たちでやらずに、高い金を払って民間にやってもらう、という事実を知ったときは、開いた口がふさがりませんでした。そんなことすら自分たちで出来ないのが、今の上尾市職員です。
上尾市役所の”不都合な真実”は、公開出来ない書類等の証拠を隠蔽するのではなく、仕事をしていない事を隠蔽する事なんですね!
小学生の宿題忘れの言い訳レベルでしょ〜w
いい大人のすることかね〜orz
低次元過ぎる・・・( ノД`)…
前任者等への忖度の結果でしょうね。その他のことも含めて、上尾市役所と市教委は信用できませんね。