児童・生徒を含めた「教育懇談会」の開催を拒む理由は無いのでは?
以前の記事で、私(当ブログ館主)と市民の連名で「教育長・教育委員と市民との懇談会」の開催を求め、上尾市教育委員会宛てに『請願』を提出したことをお伝えしました。
(No.325記事を参照)
しかしながら、この『請願』は提出してから半年(定例教育委員会開催回数は6回=後述する『(新)請願』を含む)になりますが、まったく審議されていないのです。
そこで私ともう一人の市民は、「請願の出し直し」をしました。
今記事では、このことに関連してお伝えします。
No.330
🔸前の『請願』は取り下げたうえで出し直しました
年明け早々(1/4)に教育委員会宛てに提出した『請願』。
これについては、すぐにでも審議をしてもらえるものだと思っていました。
ところが、後述する『(新)請願』を含め、請願について全く審議されないという状態が半年も続いているのです。
これは教育委員会による信じ難い対応であると言えますが、提出者としての市民の私たちのほうも「反省」すべき点がありました。
整理してみましょう。
市民としての行動(反省点等を含め) | 『請願』についての教育委員会の対応 |
☆1月4日に、仮称『「教育長・教育委員と市民との懇談会」開催に関する請願』を上尾市教育委員会宛てに提出。 ☆(反省点)憲法に基づいた市民からの『請願』なので、当然教育委員会定例会で早めに審議してもらえるものと考えていたこと。 |
★1月から6月までの半年間、教育委員会定例会の議題にはならず、審議されていない。 |
☆(反省点)まさか教育委員会事務局(教育総務課)が教育委員への丸投げという「逃げ」の手を使うなどということは想定できなかったこと。
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★教育総務課は、市民からの『請願』についての対応を教育長と教育委員に丸投げ。 実際には「行政実例」を考えても、今までに教育委員自ら議題や動議を出したことは一度も無いので、提出した『請願』は無視されてしまった。 |
☆「審査請求」の提出 (=なぜ市民から提出された『請願』について長期間審議しないのか、についての審査請求) |
★「審査請求」は5月定例会の議事となり、教育委員の全員一致により「却下」となったが、教育長職務代理者が提出された『請願』に触れざるを得なかった(他の教育委員はひと言も発言していない)。 |
このように整理したうえで、1月から5月の教育委員会定例会で取り上げられなかった『請願』については、大塚教育委員の発言から考えて、今後とも審議されないと見込まれるため、「取り下げ書」を提出しました。
(『請願』の取り下げ書 ー 次のステップに進むために)※最下部にズーム機能有り
『請願』取り下げ書
「取り下げ書」の中で、私は、大塚崇行教育委員(教育長職務代理者)の発言について、「『請願』には「市民」とあるが,教育委員の立ち位置は市民の代表である。」と書きました。では、実際の発言はどうだったのでしょうか。
公表されたばかりの、教委5月定例会の会議録を確認してみましょう。
(大塚教育委員の発言ー『5月定例会会議録』より)
このように述べています。
ですが、「一市民の目線でみて考え、意見を言う立場でなくてはいけない」にもかかわらず、児童・生徒を含めた住民との懇談会を拒む理由がわかりません。
一方で、大塚委員が「審査請求を却下した理由が読みづらく、分かりづらい」と指摘している点は実感がこもっています。
このことについて、説明者である白石生涯学習課長の発言を見てみましょう。
(生涯学習課長の「言い分」とは)
生涯学習課長の「言い分」は、大塚教育委員の発言を引用するまでもなく、非常に読みづらく、分かりづらいものとなっています。
結局は、市民から出された『請願』を門前払いするために難しい文言を使っての言い訳を考えたということに尽きます。
実際、この「言い訳」の「提案係」である生涯学習課長自身が、これを読むのに何度も言い間違えをしていたことは、5月定例会を傍聴した市民はもとより、出席した教育長や教育委員、事務局職員が知っていることです。
🔸書き換えた『請願』を提出
審議されなかった『請願』について、市民としての「反省点」を踏まえたうえで、再度『(新)請願』を6月10日に提出しました。
何よりも、児童・生徒を含めた「教育懇談会」の開催を拒む理由は無いのでは?と考えるからです。
(新)請願 - コピー
中身的には、年の始めに提出した『請願』とほぼ同様ですが、次の点を配慮しました。
①大塚教育委員の発言を踏まえ、「教育長・教育委員と市民との懇談会」を「教育懇談会」に変更しました。
②まさか教育総務課が「教育委員への丸投げ」という「逃げ」(禁じ手とも言えます)を使うことが想定できなかったことから、今回は、「教育総務課からの提案」とし、時期も8月の定例会までとしました(残念ながら、6月定例会では審議されませんでした)。
③「上尾市職員倫理条例」を根拠法令等の一つとしました。
同条例の該当条文を確認してみましょう。
上尾市職員倫理条例 |
(目的) 第1条 この条例は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の遵守及び倫理の保持に関して必要な措置を講ずることにより、職務の遂行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。 |
(要望等に対する基本原則) 第9条 職員は、市民の市政への参画と協働を実現するため、市政運営に対する要望等の重要性を十分に理解し、誠実にその内容を受け止め、適正に対応しなければならない。 |
このように、市の職員は、市民から出された要望等の重要性を十分に理解し、誠実に対応しなければならないのです。
🔸請願や署名・要望書の提出はゴールではありません
今記事では、教育委員会宛てに再提出した『請願』についてお伝えしました。
『請願』については、No.328記事へ他市の議員さんからのコメントも寄せられましたが、教育委員会宛てに提出することが出来ますし、以前上尾市教育委員会定例会で審議がされたという事実もあります。
現在進行中も含め、市民や団体等から多くの「署名」や「要望」が出されています。
それぞれの要望等は市民の意見や願いに基づくものであり、市や教育委員会は誠実に対応する必要があるのは言うまでもありません。
『請願』や『署名』・『要望書』については、提出することがゴールではありません。
その要望がどう扱われているのか、市民として監視をしていく必要があります。
具体的には、要望書等を提出して、ある程度経過したら、「要望書等がその後どう扱われたのか」についての情報公開請求をすることをおすすめします。
当ブログでは、引き続きこれらのことについて関心を寄せていきます。
〇上尾市教育委員会の請願に対する対応
文部科学省は、【教育委員会制度の特性】として下記のように説明しています。
・広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現するためにある。
また、【教育委員会制度の仕組み】は下記のように説明しています。
・教育委員からなる教育委員会が、教育行政における重要事項や基本方針を決定し
教育委員会事務局が、それに基づいて実際に事務をおこなう。
この2点から請願に対する対応を考えると、市民の代表である議会が採択した請願は
教育委員会にとって重要な地域住民の意向であり、その対応は教育委員からなる教育委員会で
十分に協議され、請願に沿った対応をすることが求められるということとなります。
しかし、上尾市教育委員会の請願への対応は
① 請願について教育委員会で協議されることは無い。事務局から「このような請願が
ありました」と教育委員会は報告を受けるだけ。
② 請願への対応は、教育委員会に諮られることなく事務局が方針を決定。
その対応は「検討しています」「現在研究中です」とゼロ回答のオンパレード
という文部科学省が求める教育委員会制度とは、大きく異なるものとなっています。
教育委員会制度を根本から否定する事務局の姿勢を、早急に改めさせる必要があります。
全くもって、おっしゃる通りです。
当ブログにコメントを寄せていただいた小平市の市会議員の方から、「このブログで教育委員会に請願できることを知った」その後、「請願を教育委員会に提出し、審議されることになった」との連絡をいただいています。
どう考えても、上尾市の教育委員会が市民から提出された『請願』を審査しない理由はありません。