普通の市民が市政に参画するために「情報公開請求」の活用を
2025年になりました。
今年、世界がどのように動いていくのか、あるいは、日本国内の政治や経済がどうなるのか大変気になるところですが、当ブログでは、今まで同様、主に市政や教育行政に関心を寄せていきたいと考えています。
今記事では、普通の市民、言い換えれば「上尾市と必要以上に親和的でなく、対等・平等の関係を持ち続けたいと考える市民」が市政(教育行政を含む)に参画するために有効な手立てである「情報公開請求」の活用(電子申請の方法も含め)についてお伝えします。
【追記あり:記事中に画像2点とその説明文を加えました】
No.351
🔸市民に保証されている「知る権利」
市政や教育行政に関して、
「どうして市はこういうことするんだろう?」
「どんな根拠で?」
「予算書には記載が無いが、いくらかかったのかな?」
などと疑問に思うことはありませんか?
そういう時、私(当ブログ館主)がまず一番に頭に浮かぶのは、「上尾市情報公開条例」の第1条です(重要な点について色替えしてあります)。
上尾市情報公開条例 |
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、及び市民による市政の参加の充実を推進し、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。
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このとおり、上尾市情報公開条例では、「市民による市政の参加の充実を推進し、公正で開かれた市政の発展に寄与する」と明確に述べられています。
ですから、市民の知る権利を尊重し、情報公開や市民への説明は市の責務なのです。
🔸「市政への参加」の記述についての疑問
具体的に例を挙げて見ていきましょう。
上尾市のHP(トップページ)左側のメニュー「分類でさがす」から「まちづくり・市政」に進むと、「市政への参加」として記述されています。
ですが、中身については疑問符がつきます。
(疑問1)「市政への参加」は「市民アンケート」と「選挙」だけなのですか?
(疑問2)「市民対話」と「市民アンケート」はイコールなのですか?
(疑問3)衆議院選挙の投票行動が「市政への参加」になるのですか?
(疑問4)「市民による市政の参画」が目的であると条例に定められている「情報公開」についてなぜ「市政への参画」として記述が無いのでしょうか?
とりあえず、このような疑問が生じました。そこで、疑問に対する答になる文書や資料の開示を求める情報公開請求の手順についてお伝えします。
🔸情報公開請求の手順(電子申請が初めての方に向けて)
◎以下の説明は、初めて電子申請をする方が、請求内容をPDFファイルを添付し申請する場合です。ですから、まず、請求内容を申請前に作成する必要があります。
①請求内容をWordで作成し、PDFファイルとしてPCデスクトップ等に保存します。
これで添付ファイルの準備ができました。
【追記】上記請求書の中に「もしも文書不存在で非公開であっても、情報提供をお願いします」と書きました。その理由は次のとおりです。
上尾市情報公開条例 |
(情報提供の推進)
第26条 実施機関は、情報公開を総合的に推進するため、行政文書の公開を行うほか、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、積極的な情報提供に努めるものとする。
2 実施機関は、市政に関する情報を効果的に提供するため、市民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
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仮に「文書不存在により非公開」処分ということになったとしても、「実施機関」は積極的な情報提供に努めることが定められています。
次は、電子申請の手順です。
②上尾市HPの検索窓に「電子申請」と入力します。
③検索結果一番上に「電子申請・届出サービス」があるので、クリック。
④手続き選択画面から、下へスクロール。「公文書公開請求」をクリック。
⑤上尾市電子申請・届出サービスの画面が出るので、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリック。
⑥手続き説明を読み、「同意する」をクリック。
⑦「内容入力」の画面になるので、「宛先」は「上尾市」を選択すると良いです。
(いちばん下に「上尾市」という選択肢があります)
(最下部を拡大)
【追記】「上尾市長」や「上尾市教育委員会」は、行政用語で「実施機関」といいます。
(上述の「上尾市情報公開」第26条にも「実施機関」という用語が出てきます)
少し前までは、「上尾市」という選択肢が無かったので、市長部局宛てなのか、それとも教育委員会宛てなのか(請求内容によっては、複数の実施機関にまたがっている場合もあります)等の選択が難しいという面がありました。
この点については、私から何度か総務課に要望し、「上尾市」という選択肢を増やしてもらったという経緯があります。
⑧氏名・住所・メアド等の必要事項を記入します。
⑨公文書情報について、「添付ファイルで提出」を選択。
⑩「文書の名称又は内容」は、「別紙添付ファイルのとおり」と記入。
⑪PCデスクトップ等に保存したファイルを指定します。
⑫「公開の方法」は「電子申請」を選択。
⑬「請求者の区分」をプルダウンして選択。
あとは「確認に進む」「申し込む」で申請は完了。「電子申請の到達」という確認のメールがメールアドレスに送信されてきます。その後、「不備がないことを確認しました」というメール(以上は総務課が担当)が届けば、あとは情報公開請求の担当課からの連絡を待つだけです。
申請の日付は、1月4日に電子申請したとすれば、1月18日までに(実際には市役所開庁日である1月17日までに)担当課からメールまたは電話で連絡があります。
私は上述の内容で情報公開請求しますので、結果は当ブログでお知らせします。
🔸情報公開請求の結果(処分)について
今記事では、具体的な例を挙げて、電子申請の手順も含めて、情報公開請求の活用についてお伝えしました。
情報公開請求に関して、上尾市の良い点は「電子交付」が可能なことです。
電子申請により、閲覧し必要な文書をコピーする手間や、コピー代が不要になりました。
もし、担当課の職員と面談をして詳しい説明を聞きたいという場合には、文書・資料等の「閲覧」を希望することになります。
情報公開請求の結果が文書で通知されることを、請求人に対する「処分」と言いますが、行政用語だとしても、あまりいい響きではありませんね。
その「処分」の結果、「文書があるはずなのに非公開はおかしい」となれば、不服を申し立てるための「審査請求」という方法があります。私は直近で2度「審査請求」をしています(1件は現在進行中です)が、その話は別の記事でお伝えします。