市長に向けて、市民として積極的に「政策提言」をしていきましょう

上尾市HPメニュー「市民の声」の中に「政策提言、お問い合わせ、ご相談、ご指摘」が記載されています。そこには、「より良い市政運営のために、皆さまの声をお聞かせください」とあり、「市長への政策提言制度」と「市政への問い合わせ制度」について説明されています。
今記事では、上尾市の行政(教育行政を含む)の改善すべき点や、新しい取り組みなどを市長に向けて積極的に「政策提言」していきましょう、という趣旨でお伝えします。

No.348

🔸以前は「市長へのはがき」でしたが…
上尾市のHP(トップページ)にある「市民の声」の中の「政策提言」や「お問い合わせ」の説明はこちら(青字クリックで市HPに飛びます)。
現在のように変更されたのはR3年度からで、それまでは「市長へのはがき」でした。

昨年度、どのくらい提言や問い合わせがあったのかを見ると、「政策提言」が25件、「市政への問い合わせ」が1,738件となっています。
HPには「頂いたご意見は、すべて市長が拝見したうえで、担当部署でよく検討させていただきます」とあります。念のため、広報広聴課に確認すると、「広報広聴課に届いた分については市長が見ている」ということですので、各課に直接届いた問い合わせについては含まれていない(=市長は見ていない)ということになります。とりわけ、「市政への問い合わせ」については、各課に直接というのも多いでしょうから、市長が全部見ているわけではないということになります。

では、どうすれば市長が見るでしょうか。
それは、「政策提言」を出すことです。

それぞれの『運用要領』には、次のように記載されています。

「政策提言」の決裁区分     →  市長決裁
「問い合わせ」の決裁区分  →  課長決裁

つまり、「政策提言」であれば、市長は必ず目を通すことになります。

🔸私(当ブログ館主)が提出し、却下された「政策提言」の例
では、どのような「政策提言」が出されているのでしょうか。
今年度の「政策提言」の一部はすでに公表されています。
ここでは、市HPで公表されている私の「政策提言」を見ていきます。
(No.2 のつづき)

いかがでしょうか。
私は「教員の時間外在校時間(=超過勤務)」を無くすためにはどうしたらよいかを真剣に考えています。そこで、「上尾市立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則」にはペナルティが無い、つまり、この規則を守らなくとも、校長にも教育委員会にも何らのお咎めが無い点を指摘したのです。それが上記のNo.1では「罰則規定を設ける」という表現になったしだいです。
ところが、「罰則規定」というワードに焦点が当たってしまい、「教育委員会規則には罰則規定は設けることができない」と結論付けられ、「労基法に違反していることは明白でありながら、校長も教育委員会も何らの責任を負うわけではない」という点は完全に無視されてしまいました。ただし、担当課(広報広聴課&学務課)がこのような姿勢であることがわかっただけでも収穫があったとも言えます。

そのすぐ下の No.2 では、できる限りトーンを下げ、「実効性のある規則にするために」ということで(規則遵守の確認と指導)を加えた案を提言しましたが、学務課はこの提言も却下しています。

では、学務課(ひいては教育長)は次の実態をどう考えているのでしょうか。

①(中学校の)部活動の顧問は校長の職務命令である。
②校長は休憩時間を含めた勤務の割り振りを定めている。
③平日の部活動の時間と、②で定められた休憩時間はダブっている。

「時間外在校等時間」とは、「休憩時間」がきちんと取れていることを想定したうえで、さらに超過勤務をしている時間を指します。ですから、上記①~③のような、休憩時間が取れないことを前提とした職務命令は明らかに違法ということになります。
これについても、上尾市教育委員会(事務局)が本音としてどのように考えているかが明らかになった事例であると言えます。

🔸行政が「政策提言」を認めた例
私が提言した内容は、前記のように言わば却下されてしまったケースもありますが、次の2例は市当局が私の主張を認めた例です。
以上は「行財政・窓口接遇」に分類されています。「分類」がちょっと違うようにも思いますが、HPの表示が薄いのと、脱字があるので、私の提言を再掲します。

No. 内容 回答
 

1

上尾市のホームページ「情報公開・個人情報開示の申請の流れ」の中で、当然必要な情報(=不服申し立ての手順等)が示されていません。
情報公開を謳う市長として、必要不可欠な事項について記述するのは当然です。
以上、基本的な政策であることから、提言いたします。
ホームページの表記につきまして、11月中に不服申し立ての具体的手順を追記した内容に修正いたしました。(担当 総務課)
 

2

市民が審査請求をする際には期限が定められている(注:処分後3か月以内)のに対して、請求に対する裁決については期限が設けられておらず、不公平です。
上尾市情報公開条例に「裁決の期限」を定めることを提言します。
ご指摘いただきました審査請求における不公平について、昨年度、公文書管理条例に係る制度の検討とあわせて、他自治体の情報を収集するなどの調査を進めており、行政不服審査法第16条に基づいて、「審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間」である標準審理期間を条例によらない形で設定している事例があることを確認したところでございます。
この調査結果を踏まえ、現在具体的な検討を進めており、今後各実施機関との調整を図ってまいりたいと考えているところでございます。(担当 総務課)

 この2件について補足します。
現在、情報公開請求をした際に、実施機関(教育委員会など)から「文書不存在により非公開(処分)」との通知が渡されることがあります。
この場合、情報公開請求した市民が「いや、文書はあるはず」と考えた場合には、「審査請求書」を提出することができますが、提出期限が決まっているのです(3か月以内)。
これに対し、市の当局(実施機関)には、審査請求への対応をいつまでにしなければならないという期限が無いのです。
これはどう考えても不公平であり、市民にとっては不利であることは明らかです。
この問題を何とかしてほしい、というのが、私の「政策提言」なのです。
どうやら、2件とも私の提言通りに対応してもらえるようですが、これも「政策提言」をしたからです。

🔸「政策提言」への回答は郵送で届きます
以下は、私が出した「政策提言」への回答で、郵送で届いたものです。
IMG_20241210_0001

提言の内容は、現在市のHPに掲載されていない「第三別館案内図」を加えてください、というものです。これについても、年内に対応してもらえるようです。
(ちなみに、現在、上尾市役所に「第二別館」という建物はありません)

🔸市民は市長に向けて積極的に「政策提言」を
すでに公表されている今年度の提言内容を市HPで見ると、市民から出された様々な「政策提言の例」があるのがわかります。
昨年度(令和5年度)の提言件数は全部で25件でしたが、今年度は10月末現在で、すでに31件の提言が寄せられていますので、昨年度の倍くらいになる見込みです。

市民が今よりも積極的に市政に参画するためにも、上記の政策提言の例なども参考にして、市政(教育行政を含む)に対して生じた疑問を「こうしたら良くなるのでは」という具体的な提言として市に伝えていくことをおすすめします。
実態として、市の職員と言えども、気がつかない(あるいは、気がついても何もしない)ことは、市民が考えている以上に多いものです。

私はつい最近、ある「政策提言」をしました(上記の提言とは別の件です)。
市当局からの回答がそろそろ私の元に届くと思いますので、いずれ当ブログにおいて、提言した内容とそれに対する回答についてお伝えする予定です。

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