上尾丸山公園・大池に関する、現在申請中の情報公開請求
12月議会の尾花質問に端を発し、現在、上尾丸山公園の大池での「釣り」や、「かいぼり」イベントに注目が集まっています。ブログ筆者も、この問題に関連して情報公開請求をおこなっている最中です。
今記事では申請中の情報公開請求の内容についてお伝えします。
(続報)
本日(12/28)、ブログ筆者(情報公開請求人)宛にみどり公園課から「(公開・非公開処分通知を)2020年2月5日まで延長したい」旨記載された文書が郵送されてきました。延長の理由は「確認する内容が多岐にわたるため」と書かれています。
しかしながら、たとえば「大かいぼり祭り」の起案・決裁文書など、すぐに示せる文書のはずです。したがって、「これとこれはすぐに公開できますが、他の文書は時間を要するので延期してほしい」と伝えてくるのならまだしも、「多岐にわたるため」として全部延長してしまうのは甚だ疑問です。あっという間に釣り人のイラストを消した時のスピード感を持って、市民からの情報公開請求に誠実に対応してもらいたいものです(なお、記載されていた、みどり公園課直通の電話番号にかけたところ、年末のせい?か誰も出ませんでした)。
記事No.49
■丸山公園・大池に関しての市民からの発信
このことについては「かまちょ図書館」と「ビジネスゲームの館」が問題の本質や上尾市政の対応について詳しく報じています。
従来描かれていたイラストをいつのまにか消してしまう、といった上尾市行政の「セコさ」や、<スピード感をもって、市民の目をごまかそう>といった「隠ぺい体質」が露見しているのが特徴です。
■ブログ筆者の情報公開請求の中身とは
(申請中の情報公開請求書より引用)
「上尾市都市公園条例」第5条(4)および第22条(2)は、次のように定められています。
(行為の禁止)
第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(4)鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること
(罰則)
第22条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2)第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者
このことを踏まえて、以下のことについて情報公開請求いたします。
① 「上尾市都市公園条例」は、制定:昭和48年7月1日条例第28号
最終改正:平成31年3月29日条例第4号 となっています。
そこで、上記第5条(4)および 第22条(2)の改正経緯が判別できる文書・資料等。
② 第5条(4)で「鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること」が禁止事項になっているにもかかわらず、上尾丸山公園では「釣り大会」等のイベントが開催されたとのことです。
そこで、上尾市の情報公開制度開始(注:2001年度)以後、現在までに上尾丸山公園で「釣り大会」「釣り教室」(同趣旨のイベントを含む)等が行われたことが判別できる文書・資料等。
③ 第22条(2)の罰則は、禁止行為をした当人ばかりか、その幇助(ほうじょ)をした機関(行政機関を含む)も対象となると思われますが、そのことが判別できる文書・資料等。
④ 彩の国埼玉情報サイト「さいたまなび」 http://saipo.net/11219104_01.html
に、「上尾市にある上尾丸山公園では周囲約1.2Kmの池で釣りが楽しめます。また釣りの体験イベントなども行われます」との情報が載っています。この情報が掲載された経緯が判別できる文書・資料等。
⑤ 2019.12.21(土)・12.22(日)に実施された、上尾丸山公園「大かいぼり祭り」についての起案・決裁文書類。
⑥「大かいぼり祭り」を実施する理由が判別できる文書・資料で上記(起案・決裁文書)以外の文書・資料等。具体的には、市民からの要望やアンケートの類。
⑦ 上尾丸山公園の「大かいぼり祭り」の宣伝に使われたイラストは、葛飾北斎『北斎漫画』にある《すずめ踊り》という作品を加工修正したものであると思われます。元の作品は50年経過しているので、元画の著作権は問題になりませんが、《「大かいぼり祭り」イラスト》は元画を加工修正しています。普通に考えれば、「元画を加工修正しても問題ない」と判断したと考えられますが、《「大かいぼり祭り」イラスト》自体が二次的著作物(つまり、第三者の作品)である可能性も排除できません。そこで、今回の《「大かいぼり祭り」イラスト》が使用された経緯や、二次的著作物であるか否かなど、《「大かいぼり祭り」イラスト》にかかわる文書・資料等。
以上の文書・資料等については、閲覧のうえ、必要に応じてコピーをとらせていただきます。
現在申請中の情報公開請求の中身は上記のとおりですが、担当課であるみどり公園課から1月中旬?にも公開・非公開の連絡が来ると思われます。
結果については、分かりしだいお伝えいたします。
また、広報あげお1月号には、<上尾丸山公園池干し祭「泥かき連」を募集>という記事が掲載されていますが、これに関する経緯も知りたいところです。
上尾オンブズマンさん、初めまして!
情報公開請求、お疲れ様でした。そして、ありがとうございます。
ちゃんとした情報公開があればいいのですが・・・
丸山の青い彗星さん、はじめまして。コメント、ありがとうございます。You Tube 拝見しました。問題点が大変わかりやすかったです。
今日、(続報)に書きましたが、2/5まで延長したい旨文書が郵送されてきました。みどり公園課には「スピード感」が無いですね。
広報あげお1月号記載のイベントについても情報公開請求しました。少し間があくかもしれませんが、随時ブログでお伝えしていきます。
続報拝見しました。郵送する時間があればさっさと調べてもらいたいですね!
12月定例会で質問された時点で今回の件についての問い合わせがあることも全く想定出来ていない感じですね~w
個人的にみどり公園課にメールを市役所ホームページの問い合わせからしましたが返信なしです。
上尾在住でない私だとだめなのですかね? 電話での問い合わせやってみるか~
あと疑問に思った事がありまして、あひる池を大池に水を戻すまでの在来種の居場所にするとあったのですがヘラブナや鯉はどこにいるのかな?
釣り禁止前提ならとっくに処分されているのか~(# ゚Д゚)
もし禁止撤回になったらどうするのでしょうか? 考えていないか、上尾市役所だから(# ゚Д゚)
メールの返信が無いのは、残念ながら、上尾市役所ではよくあることです。
みどり公園課のHPに出ているFAX番号に問い合わせを送っておいて、年明けに電話をする、というのはどうでしょうか。
HPにある、「あひる池は来年3月まで、大池・修景池で捕獲された在来種の保護池になる」という記述も気になるところです。
メールの返信がありました!原文をコピーしました。
条例改正の予定がないだと~(# ゚Д゚)
条例を傘に、見たこともない丸山公園基本計画、市民・公園利用者の声も聞かず何をぬかす!
納得がいきません!
”日頃より、上尾丸山公園を御利用くださりありがとうございます。
お問い合わせの件につきまして、次のとおりお答えいたします。
上尾丸山公園を含む都市公園内の釣り行為につきましては、
上尾市都市公園条例第5条第1項第4号の行為の禁止の中の「鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。」に該当すると考えております。
長年、条例に基づく適切な管理ができていなかったことにつきましては、管理者として反省するべきこととは思いますが、今後も都市公園条例に反する管理を続けていくわけにはいきません。
今回のかいぼりを機に釣り行為は御遠慮いただき、適切な管理に努めていきたいと考えております。
都市公園は、レクリエーション活動の場だけではなく、良好な都市環境の提供や防災機能の向上など、多岐にわたる機能を持つ緑のオープンスペースであり、生物多様性の保全も重要な役割となっております。
上尾丸山公園につきましては、長年の懸案だった大池の水質改善のために、かいぼり事業を行い自然を再生する取り組みを始めたところです。
釣り行為は、保全するべき在来種の魚類を傷つけることにもつながるため、現時点では、条例改正する予定はございません。
先に行われた「上尾丸山公園大かいぼり祭」におきましては、同様の御意見もいただきましたが、釣り行為禁止に賛成の声や、かいぼりにより自然を再生する取り組みへの応援の御意見も多数いただいております。
頂いた貴重な御意見につきましては、今後の公園施設の在り方の参考とさせていただきます。
現在、かいぼりによる大池の水質改善の取り組みに着手したばかりでございますので、その検証期間につきましては、現在の条例に基づく適切な管理をさせていただきたいと考えております。
以上、回答とさせていただきますが、御理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。”
こりゃ、ひどいですね。
「長年、条例に基づく適切な管理ができていなかったことにつきましては、管理者として反省するべきこととは思いますが、今後も都市公園条例に反する管理を続けていくわけにはいきません。」で済まそうとしているわけですね。「それはないだろう?」と思いますよね。
反省するだけで、全てを無いことにしようとしている態度は許せません。
>先に行われた「上尾丸山公園大かいぼり祭」におきましては、同様の御意見もいただきましたが、
>釣り行為禁止に賛成の声や、かいぼりにより自然を再生する取り組みへの応援の御意見も多数
>いただいております。
これは上尾市役所の常套句・手法です。
多数のと云うならその根拠をを示せ。自然の再生を応援する人は多いでしょうが、そう云う人たちが釣り禁止賛成とは限らない。彼らは都合のいいように解釈して、都合のいいように処理する。
責任の大半は所属長にあるが、おかしいと思っても声を上げない職員にもある。
最大の責任者は、所属長上司の市長にある。
はるかさんより、丸山の青い彗星さんへの返信コメントが届いています。
はるかさんのおっしゃるとおりです。「多数の意見」というのであれば、「いただいたご意見一覧表」なりを示すべきです。
みどり公園課が条例違反の認識があるという事は、今回のかいぼりでの魚類捕獲に関しては特別に許可を出しているのでしょうか?市長、県議、市議も参加してるしね~w 参加者はみんな条例違反ですよね~ それを見て見ぬふりの市役所はもっと罪が重いと思いますが・・・
青い彗星さんがおっしゃる通りですね。正式にやるとすれば、条例をいったん凍結する必要があったでしょう。
しかしながら、今回のかいぼりの参加者や、今までの釣り人は条例の存在を知らない「善意の第三者」なので、何の落ち度もないと思います。
全ての責任は、いいかげんなやり方をすすめてきた上尾市(行政)にあるのは明白です。
当然「以前の担当者がいないのでわからない」などの言い訳は許されないですね。
ちょっとお願いがあります。
今回のみどり公園課は丸山公園で釣りをしていた歴史そのものを知らないのか、抹消したいのかわかりませんが、以前”上尾市民釣り大会”を行っていた時に上尾市教育委員会が協賛?してたみたいです。もちろん市長のトロフィーもあったとか?
丸山公園の常連釣り師から聞いたことがあります。
そこで、その時の記録や資料を情報公開請求していただけないでしょうか?
もちろん、この件は上尾オンブズマンさんのブログで発信してください。
これが出れば丸山公園での釣りの歴史がちゃんとしたもとでやっていた決定的な証拠になります。
条例違反ではなく特例措置で釣りをしていたことがわかり、条例違反を見過ごしてきたは噓であることがはっきりします。
よろしくお願いします。
青い彗星さん
了解しました。情報公開請求してみます。ただ、情報公開制度開始の2001(H13)年以降の分になります。それ以前だと、資料等が無いようなので。もしかしたら、文書不存在という処分になるかもしれませんが、「上尾市教育委員会が後援した市民釣り大会について」の文書・資料等を請求します。
常連釣り師の話だと昭和60年代に10年に渡り上尾市主催の釣り大会があったみたいなんですが、情報公開制度開始前ですね・・・
文書不存在になるかも。
そこが奴らの条例違反を見過ごしたの発言につながったかもしれません。無いことをいいことに。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。