新聞報道された「いじめ重大事態」の被害者の声に耳を傾けてください

2024(令和6)年に上尾市内小学校で起きた「いじめ重大事態」。
この事案については、新聞報道もされ、当ブログでもお伝えしました(No.385記事)。

現在開催中の3月議会の文教経済常任委員会において、「いじめ重大事態」の被害者側から『請願第12号 : 1号重大事態に係る並行調査の実施に関する請願』が提出され、同委員会で請願提出者の趣旨説明が紹介議員より代読されました。
このことについて、当ブログでは被害者の保護者の方から請願の趣旨説明の文書を入手しましたので、了承のうえで今記事でお伝えいたします(内容をより分かりやすくするため、被害者の保護者の了解を得て、趣旨説明に若干の加筆をしてあります)。

なお、枠内が被害者側の趣旨説明ですが、読みやすくするために、それぞれに【見出し】を付けるか、あるいは若干の説明をつけました(枠内丸数字は当ブログが付与)。
また、今記事の後段では、教育委員会側の「言い分」についての私(当ブログ館主)の考えを記載しました。

No.389

🔸R6「いじめ重大事態」被害者側からの請願提出の趣旨説明

【「いじめ重大事態」の実態と「虚偽の報告書」⇓ 】

本件は、先般報道されました令和6年度に上尾市立小学校で発生した「いじめ重大事態」であり、認定からすでに1年3か月が経過しております。調査主体である上尾市教育委員会からは、令和7年8月から保護者の所見書待ちであると説明がございましたが、令和7年10月の時点では、教育委員会がまだ報告書案の編集を続ける旨の説明がありました。また、本来あるはずの、事実関係の誤りを保護者が赤字で訂正を示すなどの最低限の手続きがないまま、所見書待ちであるとされています。
教育委員会は、「保護者の意向を伺いながら進めてきた」とおっしゃいますが、「話を聞いた」という形だけのプロセスに留まり、被害者側の懸念や要望は尊重されておりません。
報告書案によると、最終審議が令和7年2月とされています。
1年以上にわたり審議が止まっている状況は、被害者救済措置も停滞していることを意味します。
令和6年1月頃から、恒常的に殴る、首を絞める、頚椎への打撃、窃盗・強要行為、学校支給のICT端末に命を絶つのを促す内容が継続的に書かれておりました。
保護者の相談後に、他の児童や保護者からも情報提供がありましたが認知されず、担任のいる教室でも行われていました。
令和6年7月、窒息行為の痕が首に残り、診断書を出しましたが、学校は「遊びの中で手が出た」と加害側へ説明し、本件の被害を伝えませんでした。被害の中で、被害者を裁判にかけて暴行したこともあり、学校はこれを「裁判ゲーム」と呼び、学級内で共有しました。
令和6年9月には警察が傷害触法事案として介入し、被害者はPTSDと診断されております。
報告書案には、診断書が出されたから重大事態になったと記載がありますが、実際には、診断書を出しても、警察が介入しても、転校や自殺に至っていないため重大事態ではないと教育委員会の学校担当の方に説明されました。
令和6年11月、保護者が情報開示請求をしたところ、加害者まで異なる架空の内容で報告書が出てきました。これをきっかけに重大事態となり、被害側は条例と教育委員会マニュアルに記載の第三者委員会を望みましたが、内部職員のみで調査が開始されました。
長期間の停滞が続いている中、中学へ進学後、黒色便が出ていることが分かり、治療を受けましたが、それでも救済措置は取られませんでした。

【市の条例を無視した教育委員会事務局の「実像」⇓ 】

令和6年の認定当時において、上尾市条例および教育委員会マニュアルには、「教育委員会による調査」とは、「外部の第三者組織(=いじめ問題調査委員会)」となっており、文部科学省ガイドラインにおいても、常設の調査組織は教育委員会の附属機関として設置されることが示されています。
一方、本件では、教育委員会による内部調査が実施されました。
*市の総務課および文部科学省の見解=「条例が優先される」
*条例を定めていない自治体は、ガイドラインを参考にする。
以上の回答を得ています。
なお、本件は警察介入の傷害触法事案であり、被害者の心身に重大な被害が生じていますが、専門家の検証は無く、教育委員会の調査組織の構成員は、校長・教頭の経歴を持つ職員ばかりです。
児童・保護者の聴取のみ学校支援職の方(注:会計年度任用職員)が担当されましたが、聴取後に撤退しており、当人たちは本件の事案には参画していないと言っております。
利害関係者については、✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖(←この24字は、職員名や学校名が特定できる情報ということで、教育委員会サイドにより消されています )、その同僚職員が検証を担う構造となっていました。なお、本件の対応をメインで行っていた教頭は、✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖(← この20字は、職員名や学校名が特定できる情報ということで、教育委員会サイドにより消されています )、不祥事を起こすと表彰の取り消しや、行政上の選考ミスとしての責任追及となります。
さらに、✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖(← この43字は、個人名や学校名が特定できる情報ということで、教育委員会サイドにより消されています)。この点も、客観性の確保という観点から疑問が残ります。
つまり、条例やマニュアル、ガイドラインで想定されている体制とは異なる形で調査が行われました。

【報告書の作成過程での重大な問題とは ⇓ 】

本件は重大事態の調査であることを伏せて、学校生活の不安を聞き取る名目で実施されました。被害者が本件の内容で聴取を受けたのは4分間です。
⑧報告書の作成過程においては、重大な問題が3つあります。
1つ目、被害者の聴取結果の欄が無く、載っているのは調査前に教育委員会が選んだ4つの被害に限定されています。先に結論を決めてから聴取をしているということです。
2つ目、指導課主幹が作成した報告書案について、児童の聴取結果欄に教職員の聴取を混在させて作成していたことが明らかになり、本人が認めたため、途中で当該主幹は解任となっています。その後に書き直しとなった報告書案でも児童聴取の項目は引き継がれているので、聴取結果の信憑性がありません。
3つ目、「調査委」の構成員ではない指導課副主幹が、「私が案を出して作成した」と保護者の前で説明しました。名前の記載が無い職員が調査委員会の名義で起案・作成した報告書は、法的な要件を満たしていません。なお、報告書案では、途中から被害者・加害者の名前が入れ替わって書かれていても、誰も気づかず、保護者へ提示されました。
教育委員会の記録には、調査方法や報告書は、スクールロイヤーから助言を受けていると複数回明記してあります。しかし、本件で専門機関が関わった記録を開示請求にかけましたが、文書不存在の結果になりました。
本調査委員会には、専門家が一人もいないため、保護者が自費で弁護士から見解を得るしかありませんでした。

【傷害事案に関する齟齬 ⇓ 】

資料(※)には本件の核心とも言える傷害事案の齟齬について載せています。
警察の調査報告書には、傷害触法事案と書いてあります。
被害者は学校でも傷害行為について話しています。
しかし、学校記録には、首の怪我について、本人は覚えていないと載っています。
なお、傷害に関する聴き取りメモは、一年以上、職員の個人デスクに入ったままであったのが後に分かりました。そして、「メモはとっていない」と書かれた文書で報告されていました。
未提出の理由については、学校と教育委員会どちらも回答できないとのことです。
学校が教育委員会へ報告した内容では、親のトラブルで警察が介入し、被害者の保護者が強要罪や人権問題などで警察から警告を受けたことになっています。そのような事実はございません。
学校・教育委員会の記録および報告書案に『傷害』の触法事案であることの記載はありません。
以下、教育委員会からの回答です。
「調査主体として、触法事件の報告に関する改変については、[いじめにより対象児童生徒が重大な被害を受けるに至った事実関係]に当たらないと判断し、記載しないことといたしました。加えて、学校と警察の連携における具体的な対応全てを詳細に記載することは、警察の捜査の機密性に関わる可能性があると判断し、記載しないことといたしました」とのことです。

(※)「資料」とは、被害者側が作成した資料で、文教経済常任委員会で配布されましたが、当ブログ今記事では、資料については割愛しています(以下の枠内も同様です)。

【この事案についての学校側の数々の所業 ⇓ 】

この他にも、加害者の意見書を学校が預かっている間に、教頭が中身を書き換えて被害者側に渡す行為も確認されました。学校が加害者から意見書を預かったことは、学校記録には載っておらず、電話で話を受けたことになっています。
校長の証言では、校長と教頭が書き換えることを相談し、教頭が実行。教頭と✖✖✖✖(← この部分は他の情報と合わせると職員名や学校名が特定できる情報ということで、教育委員会サイドにより消されています)がそれを加害者からの文書として被害者側に渡したとのことです。加害者側は、書き換えられて渡されたことを知らないそうです。
学校は、被害者側が警察に行くことを把握していたため、その文書が被害者を介して警察に提出されることを十分理解していたと思われます。
しかし、これを教育委員会は「争いを未然に防ぐための必要な措置」であったと評価し、報告書案への記載はしないと回答しています。
次は、学校がいじめを遊びやゲームと言っていたことに対して、教育委員会は「児童や保護者がいじめを遊びと言っていた」とまとめている部分です。遊びやゲームに変換していたのは学校側です。保護者は、学校側から変換して報告していた事項について、計4枚にもわたる一覧表を受け取りました。学校が教育委員会へ報告した内容と、学校が保護者へ説明した内容が一致しません。
次の資料は、加害児童の誤りについてです。
教育委員会は、近くにいた児童を誤って加害者にしてしまったと説明をしていますが、実際には具体的な内容が作られて報告されています。また、教育委員会の記録には、事前に校長から訂正の連絡をもらっていたと載っていますが、校長は自分は連絡していないと証言しています。
この誤って加害者にされた児童は、いじめの情報提供を行った児童ですが、重大事態調査の報告書案でも、答えていない内容が聴取結果として載っていました。

【意図的にねじ曲げられた被害者の声 ⇓ 】

次の資料は、被害者の声が意図的に変換されている一部です。
欠席理由や被害の訴え、いじめアンケートが別の形で記録に載っています。
最後のページには本件と類似の他県の事例を載せています(※)。
・内部職員の調査のみでは、後に謝罪の記者会見
・28条調査(※)の途中でも再調査に至った
前例があるので、ご一読ください。
(※)他県の事例:
(浜松市)学校関係者・教育委員会職員による調査を実施/報告書作成に専門家の関与なし/国のガイドラインが求める第三者性・専門性が確保されず/教育委員会が記者会見
(取手市)市立中学校のいじめ重大事態において第三者委員会を設置/調査が長期化し、被害者側の不信感が増大/28条調査の途中で、第三者委員会を解散/新たな体制での調査への移行

(※)指摘された他県の事例の中の(取手市)の例は、上尾市でR4年に起きた「いじめ重大事態」のケースによく似ています。つまり、教育委員会は以前の例に学んでいないのではないかと思われます。
(※)28条調査とは、「いじめ防止対策推進法」第28条による調査を指します。


【教育委員会の「28条調査」に重大な疑義 ⇓ 】
【令和4年事案に学ぼうとしない教育委員会 ⇓ 】

ここまでご説明したとおり、本件28条調査は、重大な疑義があるという状況にあります。
上尾市の教育委員会マニュアルは、令和7年度に「教育委員会等方式」が独自に追加され、内部調査の運用を拡大する方向にあります。これは条例やガイドライン、マニュアルに整合性がありません。このままでは、同様の問題が今後も繰り返されるおそれがあります。
第三者委員会には一定の費用がかかることは承知しております。しかし、調査が1年、2年と長期化し信頼を損なうことのほうが、結果として公的負担は大きくなります。
令和4年事案を経験しながら、さらに第三者性を弱める運用を容認するのかという点について、市民の不安は大きいと感じています。

【すみやかに「空白期間を作らない」ための再調査を ⇓ 】

仮に、この報告書案を「28条調査の結果」として上尾市が受領すれば、本件の調査体制・手続・判断を正当なものとして容認したことになります。これは、本請願における「今後の上尾市の調査主体の是正を求める」という趣旨にも直結するものです。
現状では、28条調査の「結果」が確定しない限り、30条調査(※)へ進めないという制度的停滞が生じています。この空白期間をこれ以上拡大させるべきではありません。
並行調査は、28条調査でも30条調査でもありません。あくまで、市長部局による独自の検証であり、「空白を作らない」ための調査です。
総務課からは、「教育委員会が調査報告書の完成には至らなかったと報告するのであれば、それを28条調査の結果として扱い、再調査への手続きに入ることが可能」との回答を得ています。
埼玉県教育委員会も、「調査の結果」とは、完成した報告書のみに限られるものではないとの見解を示していました。
上尾市教育委員会もこれまでご尽力いただいたことは承知しております。
しかし、被害者救済を最優先に考えていただけるのであれば、28条調査が未了であることを正式に報告し、速やかに30条(再調査)の手続きに進めるようご協力いただけることを願っています。
議員の皆様に置かれましては、空白期間を作らないための並行調査の実施に、前向きなご判断をお願い申し上げます。

(※)30条調査とは、「いじめ防止対策推進法」第30条による調査を指します。


文教経済常任委員会での被害者側による請願の趣旨説明は以上です。

次に、教育委員会の主張と、それについての私の考えを述べます。

🔸教育委員会による主張とは
3月4日の文教経済常任委員会では、被害者側の請願についての教育委員会事務局による見解も述べられました(発言者は指導課長)。
なお、市議会HPでは、文教経済常任委員会での様子が中継録画で視聴できます。
市議会HP 3月4日文教経済常任委員会 8:45~1:57:18)

指導課長の話は長々と続きましたが(上記中継録画 8:45~44:08)、私は次の観点から「これはおかしい」と考えています。

1.指導課長の発言は、被害者側(児童や保護者)への気遣いや、現在の状況への心配りがまったく見られないものです。
その典型は被害児童を「該当児童」、被害保護者を「該当保護者」と呼んでいることからも明らかです。なぜそのような呼び方をするのでしょうか?
「教育委員会の見解」なるものは、「私たち教育委員会は、決して間違えていない」という、いわば「言い訳」であり、被害者側に寄り添っているとはとても思えません。

2.調査主体を「教育委員会方式」とした理由の誤り。
「教育委員会方式」は本当に「公平・中立」で、第三者性が担保されていますか?
R4年事案では、条例で定められている「いじめ問題調査委員会」の中に「元校長」が入っていたことにより、中立性が無いとの指摘を受け、再調査につながりました。
その反省から、現在の「いじめ問題調査委員」には「元校長」は入っていません。
ところが、本事案における「教育委員会方式」は、指導課の「元校長」「元教頭」の経歴を有する指導主事が主体となっています。

3.条例で定められている「いじめ問題調査委員会」を軽視する姿勢。
指導課長の発言の中に、「いじめ問題調査委員会」について言及する箇所がありますが、明らかに誤った解釈がされています。
『上尾市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例』では、
「第12条 調査委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態について上尾市立の小学校又は中学校における調査が困難な場合に、当該重大事態について調査を行うものとする。」と明確に定められており、これは上尾市が決めたものであり、上記で述べたとおり、現在のいじめ問題調査委員の中に「元校長」は入っていません。
第三者性という意味では、指導主事を中心とした調査委員会とは比較にならないほど客観性が担保されています。
当ブログで何度か指摘しましたが、現在の教育委員会の人事異動の状況を考えれば、教育委員会事務局職員による「第三者性」について担保されるはずは無いのです。
なぜなら、現場で校長・教頭だった職員が、「学校教育部長」や「指導課長」あるいは「指導主事」として教育委員会事務局に異動になり、数年後には現場に戻って退職していく、それが事実です。「採用したところが退職金を支払う」ことは、公務員世界の「不文律」です。
したがって、現在学校教育部長として勤務している職員でも、最終的には必ず学校現場に戻り退職するのです。ですから、自分が学校に戻った時のことを考えれば、学校教育部長時代に「校長に不利になるような」ことを実施するはずがないのです。端的に言えば、「何だかんだ言っても、元校長の学校教育部長や指導課長、元教頭や主幹教諭などの指導主事は、校長が不利になることはしないし、決めない」と言えるゆえんです。

4.指導課長の発言は、「スクールソーシャルワーカー(SSW)」などを教育委員会の都合で自分たちの言い訳の材料にしているとしか思えません。現在、上尾市教育センターで勤務するSSWは、「年間90日しか雇用されていない」ことや、「6名の市費採用者と2名の県費採用者は同じ仕事でありながら賃金格差がある」という事実があります。そのような矛盾を隠して、都合のよい時だけ「専門家」として扱うのは極めて疑問です。
また、被害者側の「児童・保護者の聴取のみ学校支援職の方が担当されましたが、聴取後に撤退しており、当人たちは本件の事案には参画していないと言っております」ということについて教育委員会は何らの言及もしていません。

🔸失敗した教育委員会の調査
では、今回の事案で「教育委員会の調査」はきちんと調査できたのでしょうか。
結論としては「第三者性が担保されていない教育委員会の調査は失敗した」と言えます。
その証拠の1つ目、昨年末、被害者側には「教育委員会の調査が第三者委員会に変更になった」旨の通知が来ていたことがあります。
証拠の2つ目は、3月議会にかけられている「議案第13号 上尾市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」があります。
この中身は、「上尾市いじめ問題再調査委員会から提出された調査報告書の提言を踏まえ、上尾市いじめ問題調査委員会の所掌事務を見直したいので、この案を提出する。」というものであり、結局は「第三者性が担保されるいじめ問題調査委員会」を現在よりも機能させる(=定期的に審議してもらう)というものです。
つまり、「自分たち教育委員会事務局の調査では無理です」と「自白」しているとも言える議案なのです。

🔸被害を受けた児童(生徒)や保護者への配慮を
以上見てきたように、現在もなお継続中の「いじめ重大事態」の事案は、「請願」という形で議会の文教経済常任委員会でも取り上げられましたが、最後に指摘したとおり、教育委員会の対応には数々の疑問点が残り、そのことで矛盾が露呈しています。
今のままでは、被害者の保護者が訴えている「空白期間」が延びるばかりです。
最も重要な点は、被害を受けた児童(現在は生徒)に本当に寄り添い、安心して学校生活を送れるように対策をすることではないでしょうか。

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