市教委の3月定例会/『市民からの請願』取り下げ & 教育委員の発言
3月24日に今年度最後の教育委員会3月定例会が開かれ、傍聴をしました。
当日、定例会開始前に、私(当ブログ館主)は2024年6月に提出したものの、いまだに「棚上げ&完全無視」の状態に置かれている『市民からの請願』を取り下げました。
今記事では、2年近く前に提出した請願の「取り下げ書」についてお伝えします。
また、記事の最後で、ある教育委員の定例会席上での発言についての感想を述べたいと思います。
No.390
🔸2年近く無視され続けてきた『市民からの請願』取り下げの理由
ここからは、私を含む市民2名が2024年6月に教育委員会宛てに提出した請願の「取り下げ書」を理由の項目ごとに引用していきます。
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2026(令和8)年3月24日 |
| (1)『市民からの請願』を長期間放置した上尾市教育委員会 『市民からの請願』は、上尾市教育委員会 2024年6月定例会から 2026年3月定例会までの1年10か月の長きにわたり「棚上げ・審査せず」の状態のまま放置されてきました。 その間、教育委員会の定例会は計22回、臨時会は計6回開催されましたが、『市民からの請願』については全く審査がされない状態が続き、私たち提出者は「今月は審査されるかもしれない」と待ち続けてきましたが、そうした期待は毎回微塵に打ち砕かれました。 |
| これからの上尾市の教育を考え、文面を整えたうえで『市民からの請願』を提出したにもかかわらず、毎月「今月も審査されなかった」と落胆するという状況が2年近くも続いてきたという事実について、教育長や教育委員、教育委員会事務局の職員はいったいどのように考えているのでしょうか。 |
(参考)2024年6月に教育委員会宛てに提出した『市民からの請願』
(新)請願
教育委員会は、この『市民からの請願』のどこが気に入らなかったのでしょうか?
「審査しない」+「審査しない理由も市民に伝えない」という事実は、「市民に対して教育行政権力の優位性を不必要に見せつけている」と言わざるを得ません。
提出した「取り下げ書」を続けましょう。
| (2)「苦情申立書」を提出 『市民からの請願』が審査すらされずに教育委員会が無視を続けていることから、提出者2名は、2025年2月20日に「上尾市市政相談員制度」に基づき、上尾市に「苦情申立書」を提出しました。 なお、提出の理由は次のとおりです。 |
| 理由その1:2024年6月から2025年2月(苦情申立書提出時)まで、9か月の長きにわたり『市民からの請願』が審査されないことに心理的苦痛が生じていること。 |
| 理由その2:せめて、審査をしない理由を教育長・教育委員から伺いたいこと。 |
| (3)教育委員会による『市民からの請願』無視は、市民への「いじめ」行為と同じ 市政相談員への相談者が、教育委員会宛てに『市民からの請願』を提出したにもにもかかわらず、教育委員会がそのことを完全に無視しているという事実は、「いじめ防止対策推進法」の定義から考えた場合、まさに「心理的または物理的な影響を与える行為であること」「その結果、対象となった児童生徒(この場合は市民)が心身の苦痛を感じていること」と同様の行為であることも市政相談員に伝えました。 |
| つまり、この状況は、明らかに教育長・教育委員・教育委員会事務局(とりわけ教育総務課)による市民への「いじめ」行為と言えると提出者は考えています。 |
教育委員会は、市民に対して教育行政としての権力の優位性を不必要に示しているという「自覚」は無いかもしれません。
しかしながら、『市民からの請願』を審査しないだけでなく、説明もしないという対応は、まさに「心理的または物理的な影響を与える行為」であり、「その結果、(市民は)心身の苦痛を感じている」という状況が続いているのです。
| (4)それでも審査すらしない教育委員会 「苦情申立書」を提出してもなお、教育委員会側からの『市民からの請願』提出者への連絡は全くありませんでした。その経緯や理由を情報公開請求したところ、この問題についての市教育委員会事務局の対応が判明しました。すなわち、教育委員会事務局の説明は、 *『市民からの請願』は教育長と教育委員に配布した。 *教育委員は請願を議案として提出できる。 というものです。 |
| しかしながら,教育委員会事務局は百も承知のとおり、教育委員が定例会・臨時会で自ら議案(動議)を提出したことは、上尾市では一度たりともありません。 |
| (5)教育総務課が『市民からの請願』を議案として提出することは可能であった 2018(平成30)年7月の教育委員会定例会において、指導課が教育委員会への請願審査にかかる議案を提出し、この時の請願は議案として審査されています(結果は不採択)。 |
| つまり、「教育委員が動議として提出する」という、今までただの一度も無いこと以外の方法として、教育総務課が『市民からの請願』を議案として提出することも可能でありながら、教育総務課はそうした対応をしませんでした。 |
| (6)市民ブログで事実関係を発信 一方、『市民からの請願』の提出者の一人が個人的に発信しているブログ『上尾オンブズマンの館』の記事で「なぜ教育委員会は市民からの請願を審査しないのか」のテーマで、一連の事実関係について発信しました。 |
| とりわけ、市議会令和7年6月議会の前に発信した2つの記事【No.358記事(2025.03.20投稿)「上尾市教育委員会は市民が提出した『請願』を無視し続けるのですか? およびNo.363記事(2025.05.14投稿)「どうにかして市民提出の『請願』から逃れようとする教育委員会って?」】ー |
| ーこれらの記事は「市民が教育委員会あてに請願を提出しても、教育委員会は全く無視している」という事実を指摘する内容となっていることから、読者の関心も高く、閲覧数も非常に多くなっています。 |
| また、この記事が投稿された後に開かれた昨年6月議会では、星野良行議員により、教育委員会への請願に関する一般質問がおこなわれています。 |
| (7)市議会請願に呼応する形で教育委員会が「規則」を制定 前記市民は、「市民からの請願について成文化することを含め、市民が教育委員会に請願を出しやすくなることが必要」であると考え、議会に向けて請願を提出することとし、2025年12月から『教育委員会への請願処理に関する規則等の整備を求めることに関する請願』(以下『議会への請願』)への賛同を各会派と無会派の議員に依頼しました。 |
| 一方、この動きを察知したとしか思えないタイミングで、教育委員会は大急ぎで2月定例会において、市民が提出する『議会への請願』の趣旨の内「規則の成文化」を行いました。
このようにして制定された「規則」は、市民提出の『議会への請願』の内容を十分に反映しているとは言えず、幾つかの懸念(とりわけ第4条や第7条などが不明確な点)が残っています。 |
| しかしながら、中身は不十分ではあるものの、市民の動きに呼応するように「上尾市教育委員会に対する請願の処理に関する規則」が制定されたことから、提出者が2024年6月からの「ただひたすら審査を待つしかない」という状態から、事態は次の段階に入ったと思われることから、『市民からの請願』を取り下げることといたします。 |
| すでに述べたとおり、『市民からの請願』に対する教育長・教育委員・教育委員会事務局による一連の対応は、同請願を提出した市民への「いじめ」と同類の行為であり、現在もなお同請願提出者には心理的苦痛が残存したままであることをお伝えしておきます。 |
| 『市民からの請願』を取り下げる理由は以上です。なお、本「取り下げ書」は教育長・各教育委員の皆さまにも配布していただくよう、お願いしたします。 |
この「取り下げ書」については、教育長と教育委員に配布してもらうよう、教育総務課の職員に依頼しました。おそらく、直近1~2年で新たに教育委員になった方は、「取り下げ書」に書かれた事実関係を知らない(教育長や事務局から伝えられていない)と思われます。
事務局職員や教育長によく事情(本当のこと)を聞いて、上尾市の教育行政の現状を正確に把握していただくように望みます。
🔸教育委員の発言に「???」
教育委員会3月定例会の議案の中に、「上尾市学校運営協議会委員の任命について」がありました。これは、新年度の学校運営協議会委員を任命するというものです。
席上、教育委員の一人が質問したのは、次の資料についてです。

教育委員の質問は「この学校はPTA会長が2人いるのか?」というものでした。
確かに、「役職名」に「PTA会長」と2行に記載されています。しかし、1人は再任となっていることから、「前」あるいは「元」という字が抜けたのであろうことは、ほんの少し考えればわかることです。
この教育委員は、質問したあとで「おそらく再任の方が前PTA会長だとは思うが…」などと言っていることから、ある程度わかって質問しているのでしょう。
このやり取りを聞いていて、私は「何のための質問?」と思いましたが、場の空気から、おそらく他の教育委員も事務局職員も同じ思いだったでしょう。
もし、学校運営協議会に関して質問するのであれば、私なら次のことを聞きます。
Q.「上尾市学校運営協議会規則」第4条では「協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる」と定められているが、今年度(令和7年度)、どこかの学校から意見が提出されたのか?
あるいは、
Q.学校運営協議会委員であった方が市の教育委員に就任しているケースが、複数例あるが、教育委員に就任する前後で学校運営協議会委員を辞任している。
法令上の扱いについては、どう考えればよいのか?
件(くだん)の教育委員さん(男性。公表されている資料により、数年前に学校運営協議会委員を経験されている方であることが判明しています)は、「PTA会長が二人いるのか」と聞くよりも、学校運営協議会についての関係法令(地方教育行政の組織及び運営に関する法律=地教行法や上尾市学校運営協議会規則など)に目を通したうえで質問をすべきではないでしょうか?
少なくとも、傍聴者に「あの教育委員さんは、何を聞いているの???」と疑問を持たれるような質問については、少し考えてから発言すべきです。なぜなら、「教育、学術及び文化に関し識見を有する」(=地教行法第4条)はずの教育委員なのですから。