上尾市教育委員会の不都合な真実 ーとにかく「非公開」にしたがる市教委ー
記事No.15
■AKB事件の陰で…
現在上尾では、6月市議会の井上質問に端を発したAKB事件(A=新井弘治元市長 K=小林元議長 B=美創建業)がどうなるか注目を集めています(返金したからといってTHE END となるわけもありません)。
AとKによる職員への「圧力」の問題は今後どうなるのか、また、職員が工事を7枚の伝票に分けてBに時期をずらして発注したことについての公務員としての責任の問題、あるいは全員協議会でKが平然と「今までもやっていること」として息子の会社Bを擁護したことはどう発展していくのか、さらには「住民監査請求」についての監査委員の対応は?…etc。
これらについては、こちらのブログや、あるいは、こちらのブログが詳しく、しかも鋭く的確に問題点を指摘しています。
少し視点を変えますが、えてして、こうした大きな問題が勃発している際には、「これはどうなのか?」と思えることが、まるで何もなかったように葬り去られようとしていることがあります。
今記事では、情報公開請求についての「審査会」の真の姿をお伝えします。
■情報公開制度の目的=市民による市政への参画
市民(在住・在勤含む)が「上尾市の、この情報について知りたい」と思えば、上尾市情報公開条例(全文はこちら)により、情報公開請求をし、市の保有する情報を開示してもらうことができます。
その際、上尾市としては、
○市の保有する情報の一層の公開を図ること。
○市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるよう にすること。
○市民による市政の参加の充実を推進すること。
○公正で開かれた市政の発展に寄与すること。
が求められています。
これらは、情報公開制度の大前提となるものです。
■とにかく「非公開」にしたがる市教委
情報公開請求をするとわかりますが、上尾市の行政や市教委は、とにかく「行政文書の存否」だけを問題にしようとします。
その理由としては、「情報公開請求書」ではなく、「行政文書請求書」を提出することに起因するとも言えますが、その結果、「請求された文書は作成していないので不存在」という通知が渡される例が多くなります。これから述べる「文書」類もそういう扱いを受けました。そこには、「市民による市政への参画」や
「情報公開請求を契機に自らの業務を見直す」姿勢は見受けられません。
■非公開とされた文書類
(1) 教育長が公用車を使用する際の「基準や目安」となる文書・資料等。
(2) 市議会の(旧)新政クラブとの酒席に、教育長が公務として出席してもなんら問題ないことが判別できる文書・資料等。
これらのどちらも「文書不存在」でした。つまり、
(1) 公用車使用基準が無ければ、日本全国どこにでも行けることになってしまうこと。
(2) (旧)新政クラブとの酒席に公務として出席しているのは、教育長だけでなく、学校教育部長も教育総務部長も同席しています。
「政治的中立を維持することが強く要請されている」(市教委HPより。原文はこちら)市教委として、あってはならないことですが、そうした席に平気で出るということは、出ても差し支えないという根拠となる文書・資料があるはずです。
■「行政不服審査」は市民にとっては高いハードル
≪文書不存在だから非公開という処分はおかしい≫と考えた場合に、市民に残されている手段としては、行政不服審査法に基づく「審査会への請求」という方法があります。
「審査会」は、正式には「上尾市情報公開・個人情報保護審査会」といいます(委員名はこちら)。
しかしながら、実はここまでたどりつくのには、時間がかかり、高いハードルといえます。
それゆえ、たとえ「処分に不服」であっても、途中で「もういいや、諦めます」という市民の方も多いと思います。この点はもう少し簡略化できないものか、市としても検討していく必要があると思います。
一連の情報公開請求・審査会について時系列で示すと、次のようになります。
2018.
05.10―11 池野教育長、都内自宅―横浜,翌日横浜―都内自宅 公用車使用(公費支出 公用車=10,540円 if 車利用であれば2,188円)
07.02 池野教育長、市議会特定会派との夜の懇親会(つまり酒席)に「公務」として出席したことが後日の情報公開請求により露見。
08.14 上記 (1)・(2) 文書について情報公開請求
08.27 「文書不存在により非公開」の「処分」通知 09.21 前記「処分」を不服とし、審査請求
10.26 市教委より「弁明書」送付される
12.10 市教委より「弁明書を一部訂正」旨連絡あり 2019.
01.08 請求人による「反論書」を審査会に提出 01.18 請求人による「口頭意見陳述申立書」・「質問趣意書」を審査会に提出
03.08 口頭意見陳述(請求人・市教委双方)
07.24 審査会より「答申書」が送付される
とにかく、「審査会」へ不服審査の請求をしても、これだけの時間がかかっており、 教育長の「悪行」からは、すでに1年以上が経過しています。
とりわけ、「口頭意見陳述」から「答申書」送付までの時間が長すぎます。
審査会としては「いかに市教委を守るか」に腐心したので、これだけ時間がかかったと推測できます。
■「審査会」は結局、市教委の防波堤の役割
「審査会の答申書」の中身は、4ヵ月半かかった割には「お粗末」そのものです。
(1) 教育長が公用車を使用する際の「基準や目安」となる文書・資料等。
→「文書不存在であっても不自然ではない」
(2) 市議会の(旧)新政クラブとの酒席に、教育長が公務として出席してもなんら問題ないことが判別できる文書・資料等。
→「文書不存在であっても不自然ではない」
池野教育長の一連の行為が「不自然」だからこそ情報公開請求や審査請求をしているにもかかわらず、「答申書」に客観性や公平性は見られませんでした。
残念ながらこれが現在の市教委と、その防波堤としての「審査会」の「不都合な真実」なのです。
(2) については、「新政クラブ」が解散し、所属していた大半の議員は「彩の会」なる会派に移動しているという現在の政治情勢から、今年度は教育長や市教委事務局の部長も酒席への出席を控えているようですが、市民としては、さらに注意深く監視していく必要がありそうです。
(1) については、もし、「公用車の使用についての基準や目安」が無いとなれば、どこにでも行ける理屈になりますが……後日の記事で続報をお伝えします。