上尾市(みどり公園課)が市民に実施したアンケートが公開されました
前記事でも触れた「みどり公園課」による丸山公園についての市民向けアンケート。どんな中身であったのか、情報公開請求をおこなったところ、あろうことか「非公開」の処分がされました。それはどう考えてもおかしいと伝えたところ、一転してアンケート用紙が「公開」となりました。今記事ではそのことについてお伝えします。
No.131
🔷どんなアンケートだったの?
「無作為に抽出した18歳以上の上尾市民 1,000人」に郵送されたアンケート用紙です(P1 ~ P10まであります。公開されたコピーをPDFにしたので、PC画面で見ることを推奨します)。
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
目を通していただければお分かりだと思いますが、このアンケートは、みどり公園課が作成した「コラム」に基づいて回答するという形式になっています。設問もみどり公園課が作成しています。
たとえば「外来種は駆除しました(P3,P8)」と書いてありますが、その実態は「生き埋め」であり、野鳥につつかれていたなどということは「不都合な真実」として闇に葬られています。また、「在来種」「外来種」の定義も明確に示されていません。
さらに、従来から上尾市が「条例違反」で魚釣りをむしろ奨励してきたこと(市教委が後援してきたことや、クチボソ釣り教室を認めてきたことなど)については、ひと言もありません。
このアンケートは、「無記名のまま12/28までにポストに投函」ということですので、集計結果が公表されるのは、2月頃かと思われます。
🔷「非公開決定」の取り消しは当然
この記事の冒頭でも触れたように、上尾市長(担当=みどり公園課)は、当初このアンケート用紙の公開を拒否してきました。しかしながら、すでに市民1000人に配布したアンケート用紙を公開しないというのは、どう考えてもおかしな話です。
上尾市長(みどり公園課)発出の文書はこちら ⇒ 行政文書非公開決定取消しについて
しかも、当初非公開処分が通知された「上み第428号」文書によれば、公開できない理由は、「上尾市情報公開条例第7条6号に基づき非公開とする」ということでした。
では、情報公開条例7条6項とはどういうものでしょうか。
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。 |
(6) 市及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの |
これらの条項を見れば明らかですが、大原則として、実施機関が請求人である市民に対して自らが作成または保有している文書等を開示する義務があることは明らかです。
そして、上記7条6項は、「非公開情報」とは、「市の内部における審議、検討または協議に関する情報」に限っています。
すでに1,000人の上尾市民に向け発送済みのアンケート用紙が「市の内部における審議、検討または協議に関する情報」に該当しないことは、少し考えればわかることです。
また、そもそも上尾市情報公開条例とは、上尾市が作成・保有する行政文書を市民に開示するためのものであり、「開示できない理由を後付けする」ものではありません。
さらに、先月出されたばかりの「上尾市西貝塚環境センターの入札に関する第三者調査委員会 調査報告書」においても、執行部は「市民による市政へのチェック機能が果たせるように積極的な情報公開、情報発信に努める必要がある」と述べています。これは、上尾市として市民に積極的な情報公開をおこなっていくことを自ら宣言しているものと解することができるのは当然です。
情報公開請求をして、当初の「処分」で引き下がっていたら、公開されて当然の文書等も「非公開」とされたばかりか、上尾市は「それで当然」と考えていたことでしょう。
「どこがおかしいのか」や「情報公開の意味」をきちっと伝えたうえで、【上尾市が作成したり、保有している文書や資料は、行政と市民の共通の財産である】ということを確認するのは、後々で検証する際にも重要なことだと思います。
情報公開請求、ありがとうございました。
こんなに長い駄文で、不都合隠し、更に釣りをさせたくない意図を感じるアンケートに答える気にはなりません。
このアンケートにも、税金が掛かっていると思うと怒りしかありません。
アンケートを非公開にしたかったのは、内容がばれるのを防ぎたかっただけですよね?
本当に市民の声を聞きたい意思が感じない、不必要なアンケートです。
アンケートは、無記名で投函されるようですので、その結果を知ることができるのは、みどり公園課だけということです。
そうであれば、フリーハンドで(自分たちの都合の良いように)、アンケート結果を「加工」することもできますね。
何枚集まるかしりませんが、アンケート結果の「現物」を閲覧(無記名なので可能)することも考えています。