住民監査請求に基づく上尾市政初の≪市長への勧告≫&〈措置内容〉から、様々なことが見えてきました。

「西貝塚環境Cの入札に関する第三者調査委員会」が求める<市民による監視の強化>。今回の[住民監査請求]や、[情報公開請求]は、その代表格です。

記事No.31

■住民監査請求に基づく「勧告」のその後
 2019.8.28に、住民監査請求に基づく市長に対する監査委員の「勧告」が出されました。これは上尾市政始まって以来、初めてのことですが、9.30に監査委員からその後の「措置内容」が届きました。
その詳しい内容は宮入勇二さんのブログ「支払いを職員二人に背負わせた上尾市長の回答」(こちら)をごらんください。
これを一読すれば、畠山市長がいかに自らの無謬性(むびゅうせい=ここでは、判断などに誤りが無いと言い張ることの意)に固執しているかを指摘できる「措置内容」となっているのは明らかです。

■それでも、住民監査請求には大きな意味がある
館の住人(このブログの筆者)は、市民としてこの請求に名を連ねた一人ですが、“市民の主導で自治体改革をすすめる”という点で、今回の住民監査請求は大変価値のあるものであったと考えています。
また、同時に、畠山市長の実像を浮かび上がらせる結果ともなりました。

以下、重要な点を箇条書きにしてみると、

ブロック塀問題が発覚後、議員も含めて誰も具体的行動に出ない状況下で、宮入勇二さんを中心とした市民の有志が住民監査請求(上尾市職員措置請求)を起こし、上尾市政初の「勧告」を勝ち取ったこと

*上尾市で2018年に請求された住民監査請求は、館の住人(このブログの筆者)が起こした1件でしたが、
それは、デタラメ服務に終始していた教育長の給与の一部返還を求めて、8カ月間かけて証拠集めをし、意を決してたったひとりで起こしたものでした。その際の、請求するにあたってのノウハウや知識が、請求人のみならず、監査委員(事務局)にも経験値として蓄積されたこと

今回、勧告後の措置内容が公表されたことにより、畠山市長の実像(本質)を市民にはっきりと知らしめたこと。すなわち、畠山市長は、<自分の身に降りかかる不利益や過干渉に対しては、相手が議員だろうが市民だろうが、自らを守るためになりふり構わず払いのけようとする姿勢に終始している>ということが、多くの市民にわかってしまったこと(そう考えれば、市議会での畠山氏の様々な発言も説明できます。それらは、決して市民の側に目を向けていたのではなく、保身によるものだったことは明白です)。

*「西貝塚環境Cの入札に関する第三者委員会」の提言である、[市民監視の必要性]を、今回の市民の住民監査請求により具体化できたこと。

*今回や昨年の住民監査請求の証拠固めや資料集めには、市民による情報公開請求はかかせませんでした。こうした情報公開請求や、市民主導による住民監査請求を起こすという行動が、自治体改革をすすめるうえで重要であることを実証的に明らかにしたこと。

■市民の「知る権利」の大切さ
 住民監査請求に欠かせない「情報公開請求制度」については、行政側だけでなく、場合によっては、市民の側にも「文書の存否」だけを焦点化する傾向があることは否めません。

 しかしながら、情報公開請求は、元来対等の立場であるとは言えない市民と行政の関係性を、対等に近いところまで引き上げるという意味もあります。
 また、館の住人が昨年おこなった住民監査請求の結果の中で、監査委員が「教育委員会は、請求人による情報公開請求を契機にして事務の改善を図る機会があったにもかかわらず(それを怠った)」との意見を述べていることからも、単に「文書の存否」だけが問題になるのではないことは明白です。
 市民が、固有の権利としての「知る権利」を駆使して、出来る限り自治体改革をすすめることが、上尾でも始まっていると言えるのではないでしょうか。