大野知事は、一刻も早く「公道での聖火リレー中止」の決断を!

今記事は、前記事の続きです。
千葉県と神奈川県は、東京五輪のPV(パブリック・ビューイング)と公道での聖火リレーの中止を決めました。埼玉は、県内2か所のPVは中止にしましたが、まだ公道での聖火リレー中止は表明していません(6/11  21:30現在)。知事の一刻も早い決断が待たれます。
そうなれば、上尾市でも、スポーツ振興課(教育委員会事務局)は、聖火リレー独自イベントを中止せざるを得ないでしょう。

記事No.166

🔷神奈川では
6月28日~30日に予定されていた、神奈川県での公道の聖火リレーの中止が黒岩知事により表明されました。1都3県では、千葉に続いて2県目となります。

🔷北海道の例(6/13・14)
組織委員会のサイトでは、次のような記事が掲載されています。

東京2020オリンピック聖火リレー 北海道内の開催内容変更について

Day1 2021年6月13日(日)
会場:白老町 民族共生象徴空間(ウポポイ)
時間:14:00~15:30(予定)※無観客開催

Day2 2021年6月14日(月)
会場:札幌市 札幌市北3条広場(アカプラ)
時間:14:00~15:30(予定)※無観客開催

コロナ感染の防止のためには、聖火リレーも関連イベントもやらないのが一番ですが、神奈川県や北海道のように、とりあえずPVと公道の聖火リレーは止めるべきです。

🔷上尾独自イベントが中止になる条件とは
前記事の「陳情書」にある契約の解除のほか、特記仕様書というものがあり、独自イベントを中止する条件が次のとおり示されています。
※略称を用いていますが、仕様書には正式名称が記載されています。
(例)公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会=「組織委員会」 など

(1)IOC
オリパラの中止または延期の決定に伴い、「組織委員会」および「埼玉県実行委員会」が聖火リレーの中止または延期を決定した場合。

(2)「組織委員会」および埼玉県実行委員会
1.聖火リレーの中止または延期が決定したとき。
2.聖火リレーの縮小等により本市を通過しないことが決定したとき。

(3)国(政府)
1.国(政府)による緊急事態宣言が発令されているとき。
2.イベントの自粛の発令またはこれに類する宣言等が発令されているとき。

(4)埼玉県
1.埼玉県独自の緊急事態宣言が発令されているとき。
2.イベントの自粛の発令またはこれに類する宣言等が発令されているとき。

公道での聖火リレー中止が決定されれば、この中の青字に該当すると思われます。もちろん、一番良いのは、発注者の任意解除権による中止ですが、上尾市が自らそうした決断を下さない場合は、上記の中止条件に期待するしかないのは残念です。