考え抜いて[市長への政策提言]を出したのに…市長からは《完全拒否》って?

引き続き[市長への政策提言]に関する記事をお伝えします。
前記事のとおり、[市長への政策提言]を提出したところ、届いたのは市教育長名での「回答」でした。すなわち、市長が私(当ブログ館主)の提言を実際に目にしていた形跡が無いのです。
そこで私は、制度の趣旨に沿った形で「市長名の回答文書も併せて発出するよう、運用要領の文言を再考してほしい」と提言しました。ところが、市長名で届いた回答は、私の提言の核心部分に触れず、制度改正の方向性を「完全拒否」するものでした。
今記事では、このことについてお伝えします。

No.402

🔶市長回答の問題点:核心部分に一切触れない「完全拒否」
以下が、私の提言と、それに対する市長からの回答です。

私が提出した[市長への政策提言]   市長から届いた「回答」
今年度から改正された『市長への政策提言運用要領』(以下、『運用要領』)について、改正(加筆)するなど、再考をお願いします。

具体的には、『運用要領』5.または6.の文言の後に以下の文言を追加します。

「なお、執行機関の決裁を経た文書に併せて市長名の文書も発出するものとする。」

  ご提言いただいた件について、次のとおりお答えいたします。

教育委員会等の行政委員会は、市長から独立した執行機関として、それぞれの権限と責任において事務を執行するものであることから、今回の見直しでは、各行政委員会の所管に属する提言については、それぞれの執行機関が主体となり、その機関の長等の名で回答することとしたものです。

提言に至った理由: 

 私が提出した「市長への政策提言」への「回答」が3件いずれも教育長名でメールと郵送で届きました。正直なところ、「回答」は教育委員会自らの無謬性のみを強調するもの(=教育委員会が行う事務については決して過誤は無いとする主張)であると考えざるを得ません。また、私が提言の理由に挙げた点について敢えて言及を避ける(都合が悪いから?)など、「回答」としても極めて不十分です。

 せっかく市民として市長宛てに「市長への政策提言」を提出しているのですから、教育委員会の無謬性を強調する主張だけではなく、です「確かに市長が目を通した」「提言について市長はこう考えている」等が判別できる「回答」であるべきです。

  回答主体や責任の所在を明確にするためにも、各執行機関の決裁を経た回答に併せて、市長名の文書を発出する規定は設けないこととします。

以上回答とさせていただきます。

担当 広報広聴課 電話番号(略)

 今回提言した『運用要領』への文言の追加については、上記趣旨を汲み取っていただければ文言変更はお任せします。
なお、HPに「このページから投書していただいたご意見は、市長が拝見したうえで、担当部署で検討いたします」とありますが、そのことも『運用要領』には記載されていません。

上記「市長からの回答」は以下のように整理できます。

■行政委員会は市長から独立した執行機関である。
所管する提言は各執行機関の長名で回答する。
よって、市長名の文書を併せて発出する規定は設けない。

🔶重要な論点には言及していない「市長からの回答」
「市長からの回答」は、私が提言で示した重要な論点にはまったく触れていません。

(論点その1)教育委員会回答の「無謬性強調」への疑問

すでに市のHPには、私からの提言を含め、8月までの[市長への政策提言]への回答が掲載されています。

教育委員会の回答は、自らの判断の正当性のみを強調し、私からの提言理由の核心部分には言及していません。この点について、市長回答は完全に沈黙しています。

(論点その2)市長が本当に目を通したのかが判別できない

市のHPには、[市長への政策提言]の説明として、「市長が拝見したうえで担当部署で検討します」と明記されています。 しかし運用要領にはその記載がなく、今回の市長回答でも触れられていません。

(論点その3)市民が市長宛てに提言している意味が失われている

市長名による回答がない以上、市長がどう考えているのか、市長が読んだのかすら分かりません。制度の趣旨から見ても不自然です。

■以上の論点を避けたまま、「規定は設けない」と言い切る姿勢は、市民提言への回答としては極めて硬直的であり、実質的には「完全拒否」と言わざるを得ません。

🔶『市長への政策提言 運用要領』改正で新たに生じた疑問点
今回の運用要領は、2025年9月1日改正(旧要領)からわずか9か月後の2026年4月1日に再度改正されています。短期間で2度改正された理由は明らかではなく、内容にも多くの疑問が残ります。

以下では、疑問点をテーマ別に整理します。

【A】短期間で2度改正した理由

*なぜ9か月という短期間で再改正が必要だったのか?
その間、どのような会議や検討が行われたのか?

【B】定義・用語の変更の理由

*「市政」「提言」の定義を新たに追加した理由は?
*「収集」→「受付」へ変更した意図は?

【C】除外事項の追加・削除の理由

*「市の取組みに直接関係しない投書」や「不当な働きかけ」など、除外項目を追加した理由は?
*『
旧要領』の「行政委員会委員の個人的見解」を削除し、「職員等の個人の見解」に変更した理由は?

【D】回答打ち切り規定の強化

『旧要領』(昨年9月改正): 「誠意を持って対応しているにもかかわらず理解が得られない場合は、対応を打ち切ることができる」

『新要領』(今年4月改正): 「市の見解を示したにもかかわらず納得が得られず、同一趣旨の提言が繰り返される場合は、対応を終了することができる」

→ なぜこのタイミングで文言を強化したのか?
→ なぜ前回改正時ではなく今回改正時に変更したのか?

【E】回答方法・決裁区分の大幅変更

*市長名回答の原則を廃止し、執行機関主体に変更した理由は?
*市長決裁を原則としていた旧要領から、執行機関決裁へ大きく転換した理由は?

【F】市HPの説明との整合性欠如

*一方では、HP「市長が拝見したうえで」と明記
*別のページでは
「市長は報告を受ける」とする改正概要
➡ 両者は明らかに整合していない。

【G】「市長への」を削除した理由

『新要領』では「市長への政策提言」という表現が削除されている。
➡制度の趣旨が変わった可能性

🔶本当のことを明らかにしていくために情報公開請求しました
今記事では、市民が考え抜いて[市長への政策提言]を提出したにもかかわらず、その提言を市長が本当に見ているのか?という疑問が生じていることについてお伝えしました。
多くの疑問点を明らかにするため、私は運用要領改正に関する情報公開請求を行いました。 どのような検討過程があり、誰がどのような理由で改正を決めたのか。 その内容は、今後の市政の透明性にも関わる重要な問題です。

公開された資料の分析結果については、引き続き当ブログでお伝えしていきます。 

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