「いじめ問題調査委員」議案は《住民監査請求》が反映されたものです
今日(3/22)、上尾市教育委員会3月定例会を傍聴しました。
会議の中で、私(当ブログ館主)が注目した議案は、「上尾市いじめ問題調査委員会委員の委嘱について」です。
これは教育委員会定例会・臨時会を通じて初めて議案になったものですが、私が起こした《住民監査請求》が反映されたものであると考えられます。
今記事では、このことについてお伝えします。
No.317
🔸どんな議案なのでしょうか
教育委員会3月定例会の議案第20号の中身は次のとおりです。
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指導課長の説明では、「いじめ問題調査委員」として[1号委員(弁護士)]の記載が無いのは、弁護士会からの回答待ちとのことです。
慌てて議案としたことが目に見えるようですが、注目すべきは、今年度までの「いじめ問題調査委員」が全員変更になった、という点です。
🔸この議案は《住民監査請求》が反映されたものです
当ブログでは、「いじめ問題調査委員」について何度か記事にしてきました。
No.310【上尾市教育委員会による「いじめ問題調査委員」委嘱での致命的な誤り】
No.311【[住民監査請求]の「請求人陳述」は2月13日(市HP掲載済)】
No.312【「いじめ問題調査委員への公金の不当な支出」に関する請求人の陳述】
「いじめ問題調査委員」の人選に関し、これらの記事で明らかにしたことは、
★「いじめ問題調査委員会」は、上尾市教育委員会に置かれる「附属機関」であり、「附属機関」を組織する委員の任免は「教育委員会の決裁」が必要不可欠であること。 |
★「いじめ問題調査委員」の委嘱については、上尾市教育委員会の定例会・臨時会を通じて「議案」として審議されたことが一度もないこと。 |
以上に整理できます。
これらの事実を踏まえて、私は「いじめ問題調査委員」に支払われた報酬は「公金の不当な支出」に当たるということから、《住民監査請求》を起こしました。
(《住民監査請求》の結果は、今月末にも示される予定となっています)
ですから、教育委員会3月定例会で「いじめ問題調査委員」の委嘱について議案としたのは、《住民監査請求》が背景にあると断言できます。
🔸消えた〖元校長〗
「いじめ問題」に関する情報公開請求で指導課の職員と面談する際に、私は「いじめ問題調査委員には〖元校長〗は入れないほうがよい」と何度も言ってきました。
理由はごく簡単です。
〖元校長〗は、自分では意識していなくとも、どうしても発言が【学校寄り】になってしまいます。「いじめ重大事態」を客観的に調査するためには、校長や学校側を擁護する立場の人物は調査委員として相応しくないと考えるべきです。
昨年12月議会で「いじめ問題重大事態」の再調査を求める請願が採択されました。
その結果発足した「再調査委員会」委員は全員が新しいメンバーとなり、〖元校長〗という立場の委員は入りませんでした。今回の「いじめ問題調査委員」の中に〖元校長〗が入らなかったのは、むしろ当然と言えるでしょう。
🔸何も言わない教育委員のお歴々
教育委員会3月定例会では、「いじめ問題調査委員」の委嘱の他にも、「上尾市いじめ問題対策連絡協議会委員」の委嘱又は任命についての議案も出されました。
どちらも、上尾市教育委員会定例会史上初めて議案となったものです。
傍聴していて違和感を覚えたのは,この2つの議案について、5人の教育委員からは質問も意見も全くなかったことです。
「なぜ全員変更となったのですか?」あるいは
「弁護士の委員枠は、いつ名前が分かるのですか?」
「今までこれについて議案としなかったのはなぜですか?」
「いじめ重大事態が起きてから選ぶのでは遅いのですか?」
など、質問はたくさんあると思うのですが、教育委員のお歴々は黙ったままでした。
私が推測するに、教育委員のお歴々は、
「いじめ問題調査委員」が全員変更になることに気がつかなかった
というのが実態でしょう。
🔸「教育行政が動かざるを得ない」状況をつくり出す重要性
今回の教育委員会定例会での「いじめ問題調査委員会委員の委嘱について」の議案提出は、《住民監査請求》を受け、監査委員からの指摘もあった結果、教育委員会事務局が「議案」として提出せざるを得なかったという実例です。
「市民が行動を起こした結果、教育行政が動かざるを得ない」典型であるとも言えます。
現行の制度などを使い、市民の声をいかに行政や教育行政に反映させていくことが重要ではないでしょうか。
🔸市民としての権利・制度の活用を
次に掲げる「市の制度」を活用することも有効です。
①市HP経由での「お問い合わせ」(回答までに通常3日~5日)
②情報公開請求(請求書提出後15日以内に担当課から連絡)
③情報公開請求の処分に不服 → 審査請求(随時)
④市政への苦情申し立て制度(相談員と日程調整のうえ面談。除外事項に注意)
⑤行政不服審査請求(行政処分または不作為への審査請求)
⑥(教育委員会宛ての)「請願」提出
⑦《住民監査請求》(当ブログの以前の記事も参考にしてください)
私は、現在進行中も含めて、上記①~⑦まではすべて経験していますので、手続きの点などどうすればよいかアドバイスが可能です。
⑦の《住民監査請求》はハードルが高そうに思われますが、しっかりと「裏付け・裏取り」をすれば、誰でも請求できます。
「(行政・教育行政の)これについておかしいと思うが、市民として何とかできないか」と考えている方は、当ブログの「お問い合わせ・情報提供」経由でご連絡ください。