市教委指導課のお粗末さには、市監査委員も「ちょっとびっくりです」

当ブログ記事No.318 などで何回かお伝えしてきた「住民監査請求=上尾市いじめ問題調査委員会委員の報酬及び費用弁償の返還に関する監査請求」ですが、監査委員と担当課(市教委指導課)とのやり取りなどの文書を情報公開請求で入手しました。
公開された文書から、市の監査委員が思わず「ちょっとびっくりです」と言わざるを得ないような《市教委指導課のお粗末さ》があらためて明らかになりました。
今記事では、監査委員と指導課長とのやり取りと、併せて教育長の「識見」についてお伝えします。

No.320

🔸監査委員と指導課長とのやり取り
当ブログでは、住民監査の状況について情報公開請求しました。
その結果、監査委員と市教委の指導課長とのやり取りが公開されました。
なお、分量が多いため、今記事に関連する部分を掲載しました。
(PC閲覧の方は、最下部にズーム機能があります)

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いかがでしょうか。実際のやり取りの記録を見ると、市教委指導課のお粗末さが浮かび上がってきます。
「いじめ問題調査委員の任免については教育委員会決裁=定例・臨時の教育委員会会議にかける必要がある」ことを、指導課としては住民監査請求されるまで認識していなかったということを指導課長が述べています(朱書き下線部)。 また、
*教育委員の内諾はもらっていない。
*職能団体への電話メモなどは皆無。 なども次々に露見しました。

さらに、定例教育委員会へ報告するかについては決めていないという有様で、監査委員から「報告事項として出してもいいのではないか」と指摘されています。
前回の住民監査請求の結果も報告されている(R5年8月定例会報告事項)ことを、指導課として知らなかったようです。

こんなやり取りが続き、監査委員からはとうとう
いろいろ共有されていないのですね
ちょっとびっくりです
と言われる始末です。

🔸矛盾する「推薦依頼」
いじめ問題調査委員を任免するにあたって、職能団体(弁護士会など)に推薦依頼をしたか否かは、監査結果にも重要な影響を与えています。
住民監査請求の時点では、推薦依頼をした文書は無いことが判明しています。
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前の記事でも言及しましたが、私(当ブログ館主)が情報公開請求し、文書不存在の通知を受け取る際に確認しましたが、指導課職員は「電話で推薦の依頼をした」などとは、全く言っていないというのが事実です。
監査委員に指摘された指導課は、推薦依頼の経緯を文書で報告しています。
それが次の文書です。
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この文書の日付が「令和6年3月1日」となっていることからも、監査委員に指摘され、「いじめ問題調査委員」の推薦について慌てて作成したことが目に浮かぶようです。
まず、※印の「以下の記録は、当時の担当者の記憶によるものである。このことについての文書は、存在しない」という記述自体、自らのお粗末さを露呈していると同時に、この文書の記録者(おそらく現指導課長と思われます)が「当時の担当者」のみに責任を押し付けていることが読み取れます。
中身も酷いもので、「指導課担当者」を「指導者担当者」、「指導課長」を「指導者課長」などと間違って書いています。
また、推薦や承諾の日付がすべて4月8日以降となっていますが、これは次の「委嘱書」の日付が全て4月1日となっていることと明らかに矛盾します。なぜならば、「委嘱書」を発行した後に推薦依頼をしていることになるからです。
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これらの事実関係から、私は、実際には「推薦依頼」はされていないと考えています。

🔸教育長の識見」への疑念
今回開示された文書には、「教育長にヒアリングを実施した」あるいは「教育長には伝えてある」という文言が見受けられます。
これらが事実だとすれば、「教育長は、いじめ問題調査委員の人選は承知したが、教育委員会決裁にかける事案であるは言っていない」ということになります。
つまり、教育長自身が「教育委員会決裁」と「教育長専決」について分かっていないということになります。これは明らかに地教行法の趣旨からはかけ離れています。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法) 第4条第1項
教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

このとおり、教育長は「教育行政に関し識見を有するもの」であると定められています。
「いじめ問題調査委員」の任免について教育委員会決裁を受けていないのは、前任の池野教育長と西倉教育長ともに共通しています。すなわち、上尾市の教育長は「教育行政に関し識見を有する」とは言えないのではないか、との疑念が生じます。

🔸今後とも事実をお伝えします
今記事では、私が提起した住民監査請求についての「実際の監査」から見える「指導課のお粗末さ」についてお伝えしました。
私は、情報公開請求を通じて指導課職員と面談し話をする機会がありますが、よく「その件については上席に相談しないと…」と言われることがあります。
上尾市教育委員会事務局の指導課(市役所7階)の職員には、副参事兼課長(1名)・主幹(1名)・副主幹(9名)・主査(1名)が在職しており、情報公開請求担当は主幹です。つまり、主幹の「上席」は課長ということになります。
記事の中でも言及しましたが、調査委員の推薦について「上席」が「担当者」の責任にし
ていますが、「身勝手で冷たい、自己保身の組織」であることが読み取れます。

当ブログでは、今後とも上尾市の行政や教育行政の実態について、客観的な事実に基づいてお伝えしていきます。
また、市政や教育行政などに関して、「これは変だな」「ここがおかしい」等の疑問や情報提供などがありましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、当ブログの「お問い合わせ・情報提供」経由でご連絡ください。秘密は厳守いたします。

“市教委指導課のお粗末さには、市監査委員も「ちょっとびっくりです」” への2件の返信

  1. 【この4月から上尾市関連で「少しだけ変更された大切なこと」について】へのコメント

    上尾オンブズマン様が指摘された今回のケースは、上尾市教育委員会の2つの体質を
    端的に表したものであると考えます。

    ①教育委員会という組織を守ることを最優先

    地方公務員法の33条では以下のように信用失墜行為を禁止しています。

    職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

    「電話で推薦を依頼した」「メモは残っていない」という荒唐無稽な回答は、単なるつじつま合わせのための虚偽回答であり、虚偽回答は信用失墜行為であることは明白です。

    このように教育委員会という組織を守るためなら法令違反も辞さず、というのが教育委員会の実態だと思います。

    ②教育委員会を軽視する教育委員会事務局

    教育委員会制度は、教育長、教育委員で構成される教育委員会が、重要事項や基本方針を決定し、その決定をもとに教育委員会事務局(学校教育部、教育総務部)が事務を執行する仕組みになっています。

    しかし上尾市の場合、今回のケースのように重要事項を教育委員会に諮ることなく、事務局が独断で物事を進める事例が散見されます。

    このようなことは、請願に対する対応、議会での答弁についても行われています。

    教育委員会を軽視し、独断で物事を進める事務局のふるまいを改めさせる必要があると考えます。

    1. 【この4月から上尾市関連で「少しだけ変更された大切なこと」について】へのコメントに対する返信
      重ねてのコメント、ありがとうございます。
      ご指摘の点、まさにおっしゃるとおりだと思います。
      情報公開請求や住民監査請求を通して、「肌感覚」として伝わってくるのは、教育委員会事務局の《保身》と《(とりわけ指導課内の)職場での冷たい関係》です。
      はっきり言って、教育委員会事務局は現在の教育委員を軽んじています。
      それは、事務局提案に対して、法的根拠等を示しながら反対することができない人たちが教育委員になっているという面もありますが、「お飾り教育委員」と言われないためにも、教育委員は、市民や保護者に面と向かって上尾sの教育を語る責務があると思います。

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